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給料から、「○○基金」として天引きされている
給料で、「○○基金(会社に対する基金)」として5万円 引かれています。 総額が40万とします。税金他で10万円引かれたとすると トータルの支給額が30万となりますよね。 給料明細には支給額が30万と印刷されており、そこから 手書き(しかも鉛筆書き)て「○○基金」5万円としてかかれ、 支給額25万円で支給されます(しかも手渡し)。 このように、基金として5万円引かれるというのは法的に 認められてしまうのでしょうか? というよりそれをやめることはできるのか?ということ なんですけど・・・。 もう20年以上も続いていることなんですが・・・。 昔のを取り戻すってのは無理なんですよね。 考えてみると、みづからが進んで5万円を寄付しているという 感じになっているので。 何かコメントいただけると助かります。
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