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給料から、「○○基金」として天引きされている

給料で、「○○基金(会社に対する基金)」として5万円 引かれています。 総額が40万とします。税金他で10万円引かれたとすると トータルの支給額が30万となりますよね。 給料明細には支給額が30万と印刷されており、そこから 手書き(しかも鉛筆書き)て「○○基金」5万円としてかかれ、 支給額25万円で支給されます(しかも手渡し)。 このように、基金として5万円引かれるというのは法的に 認められてしまうのでしょうか? というよりそれをやめることはできるのか?ということ なんですけど・・・。 もう20年以上も続いていることなんですが・・・。 昔のを取り戻すってのは無理なんですよね。 考えてみると、みづからが進んで5万円を寄付しているという 感じになっているので。 何かコメントいただけると助かります。

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  • briony
  • ベストアンサー率29% (323/1090)
回答No.2

厚生年金基金にしては、金額が多い気がします。 また20年以上も前からということですが、どこかの保険会社を介して積み立てるタイプの保険料(たとえば住宅取得頭金や融資をうけられる契約付帯のタイプなど)の天引きではないとしたら、会社の私的な積み立てのような気がします。 その基金は、将来あなたに還元されるものでしょうか。 また、その引かれている金額と内容に納得がいくものでしょうか。 その会社の地域を管轄する労政事務所などで、詳細資料をもって相談するとよいアドバイスが受けられるかもしれません。 ただ、20年以上というあたりと、手渡し支給という体制を考えると、あなたが不服があって実力行使をした場合、その会社にいずらくなるかもしれません。

xdot
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.5

既出ですが、賃金についての、「全額を支払わなければならない」という原則(労働基準法24条)の例外は、 (1)法令に別段の定めがある場合 (2)当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合=控除協定がある場合 の2つの場合です。 さて、ご質問のケースの「○○基金」は、(1)とは考えられません。よって、法的に認められるかどうかは、(2)の控除協定がある場合に該当するかどうかによって変わってきます。まずは協定の有無を確認してください。 なお、協定により控除が認められるものとしては 「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なものについてのみ」(昭和二七年九月二〇日 基発第六七五号)とされています。 (2)に当たらないとすると、違法に賃金からの控除がされていたことになります。 この場合、使用者に対する、違法に控除されていた賃金の返還請求はもちろん可能です。 ただし、労働債権の消滅時効は2年間(労働基準法115条)と定められており、使用者はまず間違いなく時効を援用すると思われることから、返還できるのは2年分と考えておくのがよいと思います。また、給与債権は商事債権であるため、年6分の利息も併せて請求できます(商法514条)。

xdot
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

労働基準法では、賃金について「全額払いの原則 」というものがあり、賃金は全額を支払う必要が有ります。 ただし、税金や社会保険料等法令に別段の定めのあるものを控除することは認められています。 その他にも、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者との間に賃金控除に関して書面による協定を締結したものについては、賃金からの控除が認められています。 従って、そのようなもの以外が控除されている場合は、会社に確認して、納得のいかない場合は労働基準監督署に相談しましょう。 いずれにしてしても、その金額から厚生年金基金とは別のものでしょうから会社に確認する必要が有ります。 内容によっては、返還請求が出来ますが、時効になっている場合も考えられます。 そのような場合は、労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
xdot
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

5万円と言う金額からして、「厚生年金基金」ということはありえません。 「厚生年金基金」はせいぜい数千円単位です。 ですから、質問でもおっしゃっているとおり会社があなたから「○○基金」に対して寄付をしていると言うことにしているのではないでしょうか。 当然あなたが三津から進んで寄付していることになっていますので、あなたが断ればこれから先の寄付をする必要はないものと思われます。 ただ、すでに寄付してしまっているものについては、法律上の専門家の方(弁護士など)にご相談されたほうがよろしいかと思います。 当方は社会保険を専門としていますので、社会保険上のことでお答えさせていただきました。

xdot
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • shy00
  • ベストアンサー率34% (2081/5977)
回答No.1

○○年金基金ではないのですか? 企業によっては、年金の上乗せ用に年金基金に加入(もしくは独自に持っている)しているケースがありますけど ○○基金だけでは、どういった物かは分かりかねますので 一度総務なり経理なり、○○基金について確認されてはいかがでしょうか?

xdot
質問者

補足

年金みたいなものとは全く違います。 「あべ会社」だったら、「あべ基金」といった名前です。 (本当のことを書いたら会社名がわかってしまうと 不安なので書きませんでした・・・」 回答ありがとうございました。