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40代の国民年金未納者です。
お恥ずかしい話なのですが、42歳で国民年金未納者です。 払わないといけないことは充分、承知はしていたのですが、 ズルズルと払えずにいました。 このままではいけないと、思い切って年金事務所に問い合わせをしようと 思っているのですが、その前に、この年齢でも救済処置はあるのか どなたか知っている方がいたら教えていただきたいと思いここで質問させて いただきました。 私は、仕事はしていますが貯金はわずかしかありません。 なので、一度に払うのは不可能です。 でも、もし出来るなら分納をして払っていきたいと思います。 そのことを、年金事務所に行って伝えて通るのでしょうか? 年金の納付は国民の義務です。 お叱りのご意見ではなく、未納者の支払方法があれば具体的に教えてください<(_ _)>
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さかのぼって払えるのは、2年間だったと記憶しています。 年金なんていまさら払うことはありません。払った分戻ってこないこと知っているの?義務だからなんて払うべきと考えるのは大間違い。貴方がもらう時期には、受給額は今以上に少ない。まちがいなし。少子化と社保庁の不正です。民間会社だと犯罪に値します。 それよりも、その分、貯金していたほうがトク。運用すればもっと増える。 それじゃ、国保はどうするの、年金と同じように払っていなかったのでは、これも義務なんですが。これは払いたくないが国民年金は払いたい。なんかおかしくない。
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ANo.3です。 お役にたったなら幸いです。 なお、前回の「社会保険料控除」の回答をしたあと気付いたのですが、社会保険料控除によって所得が減ると翌年の7月以降の免除申請が通る可能性があります。 ただし、国民年金保険料は「本人(被保険者)が払えない場合には世帯主あるいは配偶者が払いなさい」という考え方なので、免除の場合も「世帯主」「配偶者」の所得が考慮されます。 もし、免除が認められれば追納の負担も減少するでしょう。 また、免除分に対する「追納」は時限措置ではなく10年間認められていますから、余裕ができてから支払うことができます。(追納しなくても良いですが老齢基礎年金の支給額が減ります。) また、すでに触れましたが、免除中に障害者になっても障害基礎年金は全額支給されます。 ※ただし、直近の一年強に「未納」があると受給できません。(詳しい受給資格は前の回答のリンクをご覧ください。) 障害年金受給者のほぼ全員が「自分が障害者になるとは思っていなかった」方ばかりです。 「自分には関係ない」と思わずよく検討されて下さい。 ※あくまで今考えた回答ですから詳しくは窓口でご確認下さい。(ちなみに申請書類の「提出先」は市区町村役場です。)
お礼
たびたびありがとうございました。 仕事で時間がとれず、来週明けたら役所に行ってきます。 どうせ貰えないからという意見もありますが、老後もそうだけど、おっしゃるように障害者になってしまったら…とか考えると不安になります。 何より、大切な家族に一番負担がかかることが怖いです。 今から悔やんでも仕方ありませんので、これから納付相談して 少しでも安心でる環境を整えていきたいと思います。 ほんとうに、どうもありがとうございました。
ANo.3です。 支払った国民年金保険料が「社会保険料控除」の対象になることはご存知かと思いますが念のためリンクを載せておきます。 『Q1(子供の)過去の国民年金保険料を一括して支払った場合』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
お礼
色々と、教えていただきありがとうございました。 とても助かりました。 これから年金事務所へ行ってめげずに支払いの相談に行こうと思います。 ほんとうにありがとうございました。
ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 >10年間の未納分を3年で払うのは経済的に無理な場合、どうなのでしょうか? >その辺が載っているページを探しても見当たりませんでした。 なにしろ昨年法案が成立して現在施行の準備がされている段階ですから、実務上の具体例はまだゼロです。 ですからそれを紹介するサイトもありません。 ただ、3年経過後も追納が認められる可能性は高くありません。 なぜならば、納付のルールを曲げてしまうと「後で払えばいい」といういわゆる「モラルハザード(倫理の崩壊)」が起こってしまうからです。 「2年経過で時効」となるのも制度維持のための「未納者への罰則」の意味合が強いものです また、国民年金には個々の所得や事情に応じて様々な免除があり、その期間は「未納」とはならないようになっていて、「追納」も元々10年間認められています。 そういう救済策も事前に用意されているので「未納者」を安易に救済をするとやはりモラルハザードとなるわけです。 今回の法案が「時限措置」になっているのはこういった事情があるからです。 ただし、これまでは2年だったものが、時限措置とはいえ10年になったのですから今後の動向、国民の声(世論)次第ではさらなる法改正がなされる可能性はあります。 しかしながら、それを当てにすることは出来ませんから、やはり現在の枠の中で支払うことを考えておく必要があります。 ------------------- なお、現在の免除申請では(条件を満たせば)一定期間(最大1年間)さかのぼって免除が適用されます。 何はともあれ、ネットの2次情報だけでなく、直接「年金事務所」あるいは「役場(役所)の年金窓口」で相談することをお勧めします。 また、「日本年金機構」のサイトなどで随時最新情報を確認されることをお勧めします。(年金定期便などの郵送物でも案内はあると思います。) ※窓口の担当者も様々ですから親身になってくれる人もいれば、そうでない人もいます。少々のことではめげないことです。 ※対人間ですからこちらの態度も対応内容に影響します。 『保険料免除期間の遡及』 http://mtetsu09.web.fc2.com/sub110.html 『国民年金保険料・免除制度(よくわかる国民年金)』 http://nenkin.shopping-square.com/contents/hokenryou.html 『国民年金の免除』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin.htm 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html
>この年齢でも救済処置はあるのか ありますのでご安心下さい。 今年の10月(までに)「3年間の時限措置」ですが免除分だけではなく【未納】の年金保険料の「追納」も10年間へ拡大されます。 3年間で10年分払うのは大変ですが、きちんと納めてきた国民への配慮なので致しかたありません。 『年金未納期間と救済策』(時限措置施行までの対応) http://www.bigartwales.com/defaulter/011608.html 『改正国民年金法成立 未納保険料、10年分まで事後納付可能に』 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110804/plc11080418220024-n1.htm 『いくら増えるの?国民年金未納分を10年間さかのぼって支払い可能に!年金確保支援法(後納制度)の開始時期と手続き方法』 http://www.amamoba.com/invest-fx/nenkinminou-10years.html 『過去10年に国民年金保険料の未納のある人は、追納の準備を!! 』 http://blog.blwisdom.com/nakamura/201202/article_5.html なお、「障害基礎年金」は加入期間の3分の2の「納付または免除期間」がないと受給できませんが、現在は特例により直近の約1年強に未納がなければ受給できるようになっています。 『障害基礎年金(一般)』 http://nenkin.shopping-square.com/contents/shougai.html 『保険料滞納中の障害年金請求』 http://syougai.jp/faq/faq0063.html (参考) 『かんたん!国民年金・厚生年金入門』 http://www.kokumin-nenkin.com/ 『国民年金.net』 http://kokumin-nenkin.net/index.html 『国民年金の損得』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0301.html 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ※不明な点がありましたら「補足する」からご質問ください。
補足
ここからの入力で良かったでしょうか? 違ったなら、失礼しました。 今からでも解決策があったと知り安心しました!!! ありがとうございます。 ただ、10年間の未納分を3年で払うのは経済的に無理な場合、 どうなのでしょうか? その辺が載っているページを探しても見当たりませんでした。 お手数ですが、御存じでしたら教えてください<(_ _)>
- chie65536(@chie65535)
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>42歳で国民年金未納者です。 今から年金を払っても、ギリギリ、もう年金は貰えません。 2年分を遡って払って、今から60歳までの18年間分を払って、61~65歳まで5年延長して払って、払った分が合計して300ヶ月分に満たない場合、受給資格を得られません。 多分、300ヶ月に「数ヶ月足りない」と言う状態になるかと思います。 遡れるだけ遡って払って、納付の延長が可能な限り延長して納付して、これから毎月欠かさず払って、それで合計が300ヶ月分に満たない場合「どんだけ払っても1円も貰えない」のです。 今の年齢が何歳何ヶ月なのか、月単位できちんと計算し、可能な限り最大限払って300ヶ月分に届くか、計算してみましょう。 どうやってもこうやっても300ヶ月分に足りない場合は、払うだけ無駄です。
お礼
やはり、もう遅いですか…。 参考になりました。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 国保は払っています。 税金も払っています。 貯蓄のほうが得ですか… 参考になりました。