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タバコの臭いを出来るだけ防ぐ方法
喫煙ができるパチンコ店にて閉店後清掃の仕事をしています。 この前ある病気になっていることがわかり、その病気は喫煙がダメらしく私はタバコは吸いませんが、この職場環境が急に心配になってきました。 ごくごく普通のマスクをするようになりましたが、もちろん強烈なニオイはします。 調べたところ、煙に含まれる有害物質はマスクごときで防ぐことはできないようです。 ただ、できる限りのリスクは避けたいです。 せめてニオイでも。 活性炭入りの防臭マスクはネットで見つけました。 今は濡れたガーゼをマスクと口の間に挟んでいますが、ホールの乾燥(閉店後空調を止めるので大変暑いです)で途中カラカラに乾いてしまい防臭効果がなくなってしまいます。 何かいい方法はないでしょうか? ちなみに仕事は一ヵ月後に退職します。(ホントは今すぐにでも辞めたいです)
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- mr19m
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>喫煙ができるパチンコ店 店舗内で喫煙を許可されているパチンコ店は、「労働安全衛生法違反」です。 まず、お近くの労働基準監督署にご相談下さい。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 店内を禁煙にするよう指導して頂けます。 次に、お近くの病院で、【受動喫煙症】の診断書を出して貰ってください。 http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html パチンコ店に対して、タバコの有害物質により、受動喫煙症になったと、告訴して下さい。 ご質問者様は、女性でしょうか? 女性の方が、タバコ(受動喫煙症)による健康被害は、深刻な症状になりますので、 絶対、タバコ臭い空間には、近寄らない事です。 http://tobacco-biyou.jp/ 化学物質過敏症が、ひどくになれば、普通に、外出することも出来ないし、場合によっては、自然環境の良い場所に 転居しなければなりません。 建材・衣服・食品など、生活上の注意が必要になってきます。 第二第三の被害者を出さない為にも、行動をおこさないと、ひどい事になりますよ~ パチンコ屋に対して抗議する意味で、防毒マスクは、もっとも効果的でしょう!でも、お高いですよ~ http://www.koken-ltd.co.jp/boudokumask.htm 頭髪、衣服にも付かないよう、完全防備で行きましょう! ************************************ 【労働安全衛生法】 第7章2 快適な職場環境の形成のための措置 ・第71条の2(事業者の講ずる措置)~事業者は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,次の措 置を継続的かつ計画的に講ずることにより,快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2,3省略 4 前3号に掲げるもののほか,快適な職場環境を形成するため必要な措置 ・第71条の3(指針の公表等)~厚生労働大臣は,前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措 置に関して,その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は,前条の指針に従い,事業者又はその団体に対し,必要な指導等を行うことができる。 ・第71条の4(国の援助)~国は,事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実 施に資するため,金融上の措置,技術上の助言,資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。(都 道府県労働基準協会等に快適職場推進センターの開設,快適職場推進計画の認定,日本開発銀行による低利 融資,中小企業共同安全衛生改善事業による助成など) (2) 上記の71条の3を受けて同年7月1日,「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指 針」(労働省告示第59号)の中で, “空気環境におけるタバコの煙や臭いについて,労働者が不快と感ずるこ とのないよう維持管理することとし,必要に応じ作業場内における喫煙 場所を指定する等の喫煙対策を講ずること。”との内容が盛り込まれた。 (指針第2の1の(1),通達第2の1の(1)) (3) 第97条(労働者の申告)~労働者は,事業場にこの法律に違反する事実があるときは,労働基準局長・監督 署長・監督官に申告して是正のため適当な処置をとるように求めることができる。 2 事業者はこの申告を理由として,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 ・第3条(事業者等の責務)~事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけ でなく,快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するよう にしなければならない。 ・第23条(事業者の講ずべき措置等)~事業者は,労働者を就業させる建築物その他の作業場について…労働 者の健康の保持のため必要な措置を講じなければならない。 ・第69条(第7章・健康の保持増進のための措置,健康教育等)~事業者は,労働者に対する健康教育及び健 康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなけれ ばならない。 *******************************
お礼
回答ありがとうございます。 タバコの煙とはそのぐらい強烈なものですよね。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 最近は禁煙店もあるようですが、今後増えることはなさそうです。 病気とタバコとの因果関係がはっきりしませんのでお店を訴えることはできません。 また、自分みたいな方はみな自主退職をしているみたいです。 客のタバコは帰ってしまえばいいのですが、閉店後店員(男性)が小休憩のときに吸うんですよね。 最近は季節柄、新入社員の研修生もいてそいつらも吸っているのでいつもより2割増しで臭いです。 退職までなんとか乗り越えます・・・。 そしてパチ屋には二度と近づきません!