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タバコの煙や臭い防げませんか?

タバコの煙や臭い防げませんか? 職場でタバコを吸う人が多く、煙を少しでも吸い込まないようにマスクをしているのですが、 タバコの臭いは防げません・・・ 使い捨てマスクで『活性炭素』が使われているマスクがありますが、タバコや香水の臭いなど軽減されるのでしょうか? どなたか使ったことのある方、ご返答お願いします。 また、他に良い商品はありますか?

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  • mr19m
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回答No.3

>もしあなたがタバコの煙が気になったら、会社でも粉塵マスクを付けますか? 「何か良い商品があるか?」と言う問いに回答したダケです。 我が社は、禁煙です。屋内空間の禁煙は、常識です。 労働安全衛生法、健康増進法等々、各法律遵守の為です。 特に、「労働安全衛生法」は、会社経営者(責任者)にとっては、社員(労働者)の健康管理の上で、義務化されてます。 禁煙という常識を無視している企業に対して、ajnsuqbaas様の紹介例にもありますが、最終的に、裁判所ヘ告訴という事例が増えつつあります。 これは、貴方の健康問題です。 会社であろうと、家庭であろうと、貴方ご自身が、行動を起こさないと 誰も助けてはくれません。 受動喫煙被害は、症状に、個人差がありますが、副流煙の方が毒性がつよいので、「非常に危険」です。 貴方様が、女性なら子宮にも影響が出ます。 今、一番てっとり早いのは、匿名で、労働基準監督署ヘ通報する事ですが、 会社の責任者が、改善するつもりが無ければ、会社内での受動喫煙の被害は、防ぎようがありません。 分煙と言う名目で、空気清浄機を導入している事例があるようですが、 空気清浄機は、タバコの有害物質を室内に拡散する効果があり危険です。 http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/ 迷惑タバコなんでも相談&質問箱 http://muen2.cool.ne.jp/sodan/tree.cgi お近くの受動喫煙症の診断可能な医療機関でも、ご相談されてはどうでしょう? http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html マクスを探すより効果的な解決策が見つかるかもしれませんよ。

参考URL:
http://www.nosmoke55.jp/passive_clinic.html

その他の回答 (2)

回答No.2

民事で勤務先を提訴して、勝訴や勝訴的和解が成立した例があります。 労基署にこの文面を持って訴え出てはどうでしょうか。 受動喫煙で会社側が示談金 札幌簡裁調停成立 元社員に80万円 全国初 (2006年10月25日北海道新聞記事)  札幌市東区の会社が分煙措置などを取らなかったため、受動喫煙を強いられ、化学物質過敏症を患ったとして、この会社の元社員(35)が会社側に慰謝料百万円の支払いを求めた調停が札幌簡裁で成立、会社側は二十四日、示談金八十万円を支払った。 喫煙問題に取り組む非政府組織(NGO)「たばこ問題情報センター」(東京)によると、職場の受動喫煙をめぐり、雇用者側が調停で示談金を支払うのは全国で初めて。  健康増進法では、多数の人が利用する施設の管理者に対し、受動喫煙防止の措置を講じるよう努力義務を課している。同センターによると、受動喫煙被害をめぐる訴訟で被害者が勝訴したのは、二○○四年七月、東京都江戸川区に対し、職員に五万円を賠償するよう命じた東京地裁の一件だけという。  この調停は今年四月、岡本さんが会社側に「受動喫煙を防ぐ義務がある」などとして、同簡裁に申し立てた。  申立書や申立人代理人の黒木俊郎弁護士(札幌)によると、岡本さんは二○○○年に入社、当時、三十人ほどの職場で半数以上の社員が自分の席で喫煙していた。会社側は○二年、喫煙場所を職場と隣接する給湯室に限定したものの、ドアは開いたままで職場に煙が流れ込んだ。  体調不良に悩まされた岡本さんは、○四年九月に東京の病院で化学物質過敏症と診断され、「原因は、受動喫煙の可能性が高い」との指摘を受けた。会社側に病状や環境の改善を訴えたが、「世の中には(煙を)感じない人もいる」などと理解を示されなかったという。  結局、岡本さんは同年十二月に休職、職場復帰することなく、翌○五年三月に「自己都合」で退職した。  調停で、会社側は「分煙などの対策は取っていた」などと主張していたが、調停成立について、取材に応じていない。 ========== なお健康増進法25条の受動喫煙回避努力義務に関しては、 刑事・行政罰はなくとも、民事賠償の対象になる判断が出ています。 ==== 名古屋健康増進法第25条訴訟一審判決(2005年3 月30日名古屋地裁) ※請求は棄却されましたが、健康増進法第25条に関して重要な解釈が示されました。 判決骨子より抜粋 (★は要点の要約) ・ 官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記比較検討に際しての重要な意味を持つ。本法条が努力義務を課したに過ぎず、違反者に制裁を科すことを予定していないとしても、その立法趣旨を、民事法上の責任の有無を判断する際に考慮すべき事情の一つとして取り込んではならないとする理由はない。被告の「本法条は努力義務であって、全面禁煙や完全分煙を義務付けるものではない」という主張は立法趣旨を反故にするものであり、採用できない。 ★罰則はなくとも民事上の義務責任を負う ・ 本法条が定められたことに照らせば、室内またはこれに準ずる環境における受動喫煙が少なくとも国民衛生の向上を阻害する(即ち施設利用者の健康上の危害を及ぼす危険性のある)ものとして社会的に認知されたことが明らかというべきであり、施設における喫煙共用物(灰皿等)が施設利用者に受動喫煙を強いる可能性があれば、その施設または管理の方法には第三者に危害を及ぼす危険性があるというべきである。 ★受動喫煙の害は明らか ・ 本法条には「屋外において他人のタバコの煙を吸わされること」は含まれていないが、これは屋内と屋外で煙の性質が異なるというわけではなく、屋外では空気の拡散で煙が薄くなるため、より優先度の高い室内から措置を講じようとしたものである。危害の危険性の有無という点では、(程度の別はあるが)室内でも屋外でも同じであり、屋外であっても第三者に危害を及ぼす危険性はあると評価すべきである。 ★屋外でも受動喫煙の害はある ・ 喫煙は、公共性や公益上の必要性のある行為と迄はいえず、一人の喫煙で多数が受動喫煙に遭うことを考えれば、受動喫煙防止のためには、喫煙場所を十分密閉されて空気が漏れない閉鎖空間に限る、通らざるをえない場所に灰皿等を置かないなどの措置が要請される。 (洲本市禁煙支援センターによる)

GARAM-LOVE
質問者

お礼

会社を続けたいのでいざこざを起こすつもりはありません。

  • mr19m
  • ベストアンサー率39% (217/556)
回答No.1

使い捨てマスクで、タバコの煙や臭いを完全に防ぐ事は出来ません。 お勧めのマクスは、「国家検定合格 第TN179号 型式名称 サカヰ式7191DKG-02型」 http://www.koken-ltd.co.jp/boudokumask.htm これなら粉塵も心配無しです。 毛髪や衣服に付着しないように、フードもお勧めです。 そもそも、タバコの煙や臭いは、空気清浄機でも、除去出来ないぐらい小さい粒子が、空気中に飛散しているのです。 http://nosmoke.hp.infoseek.co.jp/ インフルエンザウィルスも通す荒いマスクでは、到底、ムダな抵抗です。 >他に良い商品はありますか? 意味のない商品を探すよりも、喫煙者に、近寄らない事です。

参考URL:
http://www.koken-ltd.co.jp/boudokumask.htm
GARAM-LOVE
質問者

お礼

もしあなたがタバコの煙が気になったら、会社でも粉塵マスクを付けますか? 私は付ける度胸がありません・・・