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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害者保健福祉手帳について教えてください)

精神障害者保健福祉手帳について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 精神障害者保健福祉手帳とは、精神障害を持つ人々への支援を目的とした制度です。
  • 質問者は重度の鬱病を抱え、自殺願望が高まっていますが、手帳の対象になるかどうか不明です。
  • 手帳の受給方法や申請の手続きについて教えてほしいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hokke1
  • ベストアンサー率40% (238/593)
回答No.1

手帳を取得しても、お金は出ません。 簡単に言うと、 ・障害者自立支援制度:医療費が安くなる ・障害年金:お金がもらえる ・障害者手帳:どちらもない これら3つは別々の制度です。相互に直接関係はありません。

fat_kitten
質問者

お礼

ありがとうございます。自立支援は受けていますが障害年金は 私は対象でしょうか?勉強になりました

その他の回答 (1)

回答No.2

精神障害者保健福祉手帳を取っても、経済的にはメリットが少ないですよ。 医療費の軽減につながるようなことはなく、税制面で恩恵(障害者控除)がある程度です。 障害者控除は、納めるべき税額が一定以上あればその分税額が軽減されるという性質のものなので、低収入などのために元々の税額が低い・納めるべき税額がない、という人にはメリットはありません。 医療費の軽減は、障害者自立支援法による自立支援医療(精神通院医療)によります。 医療保険の自己負担が 3割 ⇒ 1割 に軽減されるしくみですが、読んで字のごとく、入院には適用されませんから、入院時は3割負担のままです。 障害年金を受けるためには、満たすべき3つの要件があります。 初診要件、保険料納付要件、障害要件です。すべてを満たさなければいけません。 20歳以降は何らかの公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済組合)に入っていることが大前提(たとえ保険料を納めていなくても、国民年金には強制的に入っていることになります)です。 そして、公的年金制度に入っているときに初診日(障害年金を受けようとする傷病のために初めて医師[精神科だけとは限らない]の診察を受けた日)があることが必要です。 これが初診要件で、その初診日の日付を、当時の医師から証明してもらえないといけません。 言い替えると、当時のカルテが残っていなければ医師は証明しようがないので、受給は困難になります。 保険料納付要件は非常に大事で、これが満たされないと1円も受給できません。 初診日の前日の時点が基準で、以下の要件を初診日のある月の2か月前までに満たしていることが必要です。 (1)公的年金制度に入っているべきすべての期間のうち、その3分の2超の期間が「保険料納付済」か「保険料免除済」になっていること (2)上記の(1)が満たされていないときは、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に「未納」が存在しないこと 最後の障害要件というのは、初診日から1年6か月が経った時点(この日を障害認定日といいます)で、年金法で定められている障害の状態(1級から3級まで)を満たすことが必要です。 精神障害者保健福祉手帳にも1級から3級までがありますが、根拠法令も認定基準も全く違うものなので、ごちゃまぜにしないで下さい。 初診日が国民年金だったときは、1級か2級の状態を満たすことが必要です。 このとき、障害基礎年金(1級か2級)を受けられ得ます。 なお、初診日が国民年金のときには、障害基礎年金には3級が存在しないので、たとえ3級の状態でも受けられません。 一方、初診日が厚生年金保険か共済組合だったときは、障害厚生年金(又は障害共済年金)を受けられ得ます。 1級から3級までのいずれかの状態を満たすことが必要です。 3級のときは障害厚生年金(又は障害共済年金)のみ。1級か2級のときには、同時に障害基礎年金ももらえます。 なお、障害認定日のときにいずれの級も満たせないような場合は、ほかの2要件が満たされていれば、65歳になる前までに障害の悪化などでいずれかの級に至ったときに、請求すれば受けられます。 質問者さんがこれらの3要件を満たしているかどうかは全く不明ですから、いま、障害年金を受けられるか受けられないかは言及できません。 いまの状態がどんなに重くても、3要件のどれかが欠けていれば受けられないからです。 また、たいへん煩雑な手続きもありますし、まずは保険料納付要件(特に未納の状況)をしっかり調べていただいてから、医師に「障害年金を受けてみたい」などと相談して、年金事務所から手続き用の書類を入手して下さい。 経済的に苦しかったから、という理由で、納めるべき保険料を免除手続きもせずに放置していたときは、あたりまえのことですが「未納」です。 この「未納」は、初診日の後で「保険料納付要件を満たしたいから、未納分を納めよう」と思って納めたとしても、障害年金では一切認められません。初診日が過ぎてしまってから未納を解消しようとしてもダメ、という意味です。 ややこしいしくみですから、わかりにくい説明だと思います。 病院にケースワーカー(医療相談員、精神保健福祉士など)がいませんか? このようなことをていねいに教えて下さる存在なのですが。 もしいらっしゃるようでしたら、そのような方に相談してみたほうが早いと思います。 あるいは、保健所でもかまいません。

fat_kitten
質問者

お礼

すばらしいです。自立支援はずっと受けていましたが、こんなに詳細にわかりやすく、本当にありがとうございます。ただBAを決めた後に、通知がきたので、本当にごめんなさい。最高のBAです!10とかたまにありますが、どうやればいいのかな 

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