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著作権について
WinnyなどのP2Pソフトを使って市販されているCDを圧縮したMP3等のファイルをダウンロードして摘発を受けた場合刑はどのくらいになるのでしょうか? またどのくらいの賠償額を支払わなければならないのでしょうか? どなたか教えてください。 暇なときでかまわないのでよろしくお願いします。
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アメリカでMP3が発表されてから著作権法での問題が続いています。 最近の判例を見る限りにおいてダウンロードしたユーザー(あなたですね)が 特定できれば(プロバイダーなら簡単にできます)ネットに接続できなくなる、 または実刑(懲役など)や損害倍賞の対象になる可能性があるようです。 岡村久道氏のサイトの「MP3と著作権法」や 各種ニュースサイトでも話題になっています。 お気を付けください。
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noname#21649
回答No.2
米国著作権法は日本国内では無効です。 東芝社員によるココム輸出違反事件と米国への犯人引渡し請求の判決を探してください。 せいぜい米国法令に違反しても.米国(大使館・米軍基地等治外法権を見とめられている場所を含む)に旅行に行けない.程度です。 日本国内の個人を対象とした摘発に関係した判例は現時点では.ありません。ダウンロード者の摘発はありません。現在の著作権法関係犯罪では.公開した人間が責任をすべて負うのであり.公開された著作物を個人として使用する範囲では違法性はありません(著作権法の例外規定で.個人やみなし個人の場合には適応が除外されている)。