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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職をしたいのですが、辞めさせてくれません)

退職をしたいのですが、辞めさせてくれません

このQ&Aのポイント
  • 2010年から現在の職場に勤務している歯科衛生士が、新しく入社した衛生士からの差別により鬱病になりました。心療内科の診断書を提出したところ、院長から拒否され、休職が認められず退職することになりました。
  • 退職に向けて行動を起こした歯科衛生士は、労働基準監督署から診断書の受理拒否は労働基準法違反であると指摘されました。しかし、退職届を提出すると損害賠償を請求される可能性があることも明らかになりました。
  • 現在の職場では、歯科衛生士が辞める意欲がないという理由で嫌味や無理矢理な質問がされ、居心地が悪い状況が続いています。残業代は決まった金額で、労働契約書やタイムカードのコピーももらっていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.6

単に、勤務先に出勤するのを止めれば良いだけです。 何か言われたらこのように回答しましょうね。 ・厚生労働省に歯科医師免許剥奪の訴えを行なう。 近所の弁護士事務所の名前を調べておいてこの件を依頼する用意があることも伝える。 ・脅迫的な言動を受けたので警察にもとどけるつもりである。 ・人権擁護委員会にも訴える用意がある。 ・労働基準監督署に訴えるので、そこで労働基準監督官と一緒に話をしたいので呼び出しがあったら出向くように伝える。 ・その歯科医院長のやっていることを実名で、そこら中のネット掲示板に書き込んで皆さんにも知ってもらう用意がある。

umeshiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 今は幸せです。

その他の回答 (5)

回答No.5

合意退職が一番良いのですが、退職を受け入れて貰いないようですので、その場合は 「一方通告」の方法をとるしかないようです。 「一方通告」とは民法の規定で、貴方が一方的に(雇用主の承諾に関係なく)退職を通告するもので、 通告後2週間で退職出来ます。 貴方は一般雇用で、「有期契約」では無いようなので。 有期契約とははじめから、6ヶ月とか期間が決められた雇用契約。 これは民法の規定によるもので、就業規則に優先します 当然、損害賠償などは全く発生しません。 退職の意思表示は必ずしも文書でなくとも構いませんが、(口頭でも構わない)、文書の方がよろしいでしょう。 もし退職届を受け取らないなら、その旨を労働監督署に届けて、直接指導して貰う方法も有ります。

umeshiro
質問者

お礼

ありがとうございました 今は幸せです。

回答No.4

 正社員で有給休暇がないこと自体が労働基準法に違反しています。  健康保険はどうなっていますか?  社会保険または歯科医師国保に入っていますか?  入っていないのであれば正社員としての扱いではないのでは?と思います。  その場合には、病気を理由に即 退職が可能でしょう。  正社員であれば、その保険を使用して休業してはいかがでしょうか?  社会保険もしくは国保組合に連絡をして医師の診断書があるがかすませてくれない  と 訴えてください。  一般常識から外れる就業規則に縛られることはありません。  どうしても院長や院長夫人が認めないのであれば 他の方の言うように法的な手段に訴えることも必要でしょう。  

umeshiro
質問者

お礼

ありがとうございます 今は幸せです。

  • sinnitya
  • ベストアンサー率37% (3/8)
回答No.3

こちらは派遣社員の場合ですけど… サイトにも記載ありますが、やむをえない理由がある場合は損害賠償の請求に該当しないんじゃないでしょうか? umesiroさんの場合は医師からの診断書が出ていますので「やむをえない理由」になると思います。 話が少しそれますが、その歯科医院に通っている患者の立場で考えると万全の状態でない衛生士を働かせているのはどうかと思います。 万が一治療ミスなどがあった場合は誰が責任をとるのでしょうか?その院長は責任をとってくれるのでしょうか? ここでの質問や自分で対処するのもいいと思いますが、事の重大さを把握しお役所仕事の公的機関が動いてくれないのであれば、民間の弁護士なりに救済を求めるべきだと思います。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~rb1s-wkt/qa2387.htm
umeshiro
質問者

お礼

ありがとうございます 今は幸せです

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

さっさと弁護士の所で行って、弁護士の名前で退職届けを内容証明+配達証明で出してもらえば良いのです。相手が労働基準法違反ですから弁護士名で出せば良いのです。状況により病院から損害賠償取れますので・・・貴方は払う必要は無いです。逆に取れる方です。

umeshiro
質問者

お礼

ありがとうございます 今は幸せです

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

一ヶ月前に内容証明で、退職届を送付してください、受け付けても、受けなくても一ヶ月後から、通わなければ良いのです。すべては内容証明が証拠になります。

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