• ベストアンサー

インタネットショッピング 代引き

インターネットショッピグで買い物をして支払いは、代引きでした。 荷物を受け取り、配達業者の人に支払いはいからですか?と聞くと{支払い済みです」。 数日後、買い物をした業者からミスをしたので、「料金を支払ってください」と言ってきました。 支払いの義務はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#157472
noname#157472
回答No.2

領収書が貴方の手元にあれば支払い義務はありません。 領収書に効力がありますので ミスした会社の負担となります。

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.4

貴方は領収書を持っていないため、支払い義務はあります。 買い物をした業者から、貴方が支払うまで請求が繰り返されます。業者には落ち度はありませんし、請求権があります。 文句を言うなら、配達業者ですが、支払い義務とは関係ありません。配達業者は業者と貴方に謝るだけのことです。 通販業者より。

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

> 支払いの義務はありますか? ・当たり前です。 数年ならば、請求権の消滅時効になりますが、数日では請求権は消滅しません。 仮に、請求権の消滅時効が完成したら、相手は請求行為は出来なくなりますが、もちろん自主的に支払うことは可能です。 「ミスと謝罪」と「請求と支払」は別。 業者がミスしたことに対する文句を言うのは、自分の義務=支払いをしてからです。 通販の怖いところは、通販会社、運送会社が顧客データーベースを作成し管理しているところ。 通販会社も自衛手段としてクレーマーリスト管理しています。 支払わなければ、次回以降、同一通販会社は利用できなくなる可能性もあります。

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

支払いの義務はあります。実際支払っていないのですから。買い物をした業者にミスがあっても、それは貴方と業者の間のミスではなく、配達業者と買い物をした業者の間のミスですので。

bota3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A