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母性健康管理指導連絡カードの発行について
つわりの症状で自己判断で、 1週間ほど会社をお休みしています。 母性健康管理指導連絡カードを 病院に書いてもらおうと思うのですが、 これは、お願いすれば書いてもらえるものなのでしょうか? 拒否されたりしますか?
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医師が医学的な所見を認めれば、母性健康管理指導事項連絡カードに「つわり」や「妊娠悪阻」と記載してもらえると思いますが、症状の自己申告のみの場合は、医師によっては記載してもらえないこともあると思います。 また、医師から「症状の程度からは休業が必要な妊娠悪阻とは書けません。つわりと書きます」と言われる可能性もあると思います。 質問者さんは母性健康管理指導事項連絡カードをご覧になったことはありますか? 母性健康管理指導事項連絡カードの指導事項の欄に症状と標準措置の欄があります。 この欄の中に、「つわり」と「妊娠悪阻」の2つがあり、それぞれ標準措置が示されています。 「妊娠悪阻」は、1週間に3~4kgの体重減少、尿中ケトン体(2+)以上、脳症状や肝機能障害(GOT、GTPが100IU/l)を示す場合、それ以外は「つわり」と区分されるようです。 「妊娠悪阻」の標準措置は、休業(入院加療)ですが、「つわり」の標準措置は、症状の著しい場合に勤務時間の短縮です。 標準措置と異なる措置が必要な場合は、その内容と必要な理由を特記事項として、医師に記載してもらう必要があります。 また母性健康管理指導事項連絡カードに記載される指導事項や措置が必要な期間は、「将来に向けて」の母性健康管理に関する医師の指示(意見)です。(今後(将来)の療養の見込みについての証明) 医師の指示ではなく自己判断ということであれば、受診前の状況を含めて(遡及して)記載してもらえるか、という問題もあると思います。 医師の方から「母健連絡カードを書きますから休業してください」と言われる可能性は低いと思いますので、まずは医師に母性健康管理指導事項連絡カードについて相談されることをお勧めします。 (診察時に、症状、受診も困難な状況であったこと、勤務が著しく困難な状態であったこと、安静が必要と考えつわりが落ち着いたのでやっと受診できたこと等よく医師に説明されてはいかがでしょうか。) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e-03.pdf(4ページの一番下) ※ 担当者や、産業保健スタッフが措置の判断を行う場合には、別表を参考にしてください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05e-04.pdf(別表:妊娠中の症状等に対応する措置) ■妊娠悪阻の症状等 つわりの強いもので食物摂取が不能になり、胃液血液等を混じた嘔吐が激しく前進の栄養状態が悪化する。脳症状(頭痛、軽い意識障害、めまいなど)や肝機能障害が現れる場合がある。 ■妊娠悪阻の対応 1週間に3~4kgの体重減少のある場合、尿中ケトン体が(2+)以上を示す場合、脳症状や肝機能障害(GOT、GTPが100IU/l)を示す場合:休業(入院加療) ■つわりの症状等 妊娠初期に現れる食欲不振、吐き気、胃の不快感、胃痛、嘔吐などの症状。一般的に妊娠12週(第4月)頃に自然消失する場合が多い。 ■つわりの対応 悪臭がする、換気が悪い、高温多湿などのつわりの症状を憎悪させる環境における作業の制限 体重が1週間に2kg前後減少する場合、尿中ケトン体が陽性の場合、妊娠12週を過ぎても症状が軽快せず残る場合:勤務時間の短縮 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html(母性健康管理関連資料:女性労働者の母性健康管理のために 3・4:厚生労働省パンフレット) http://syaho-yakuzai.net/news/news10113002.pdf(つわりと妊娠悪阻) (http://syaho-yakuzai.net/(その他の話題:つわりと妊娠悪阻 2010.11.30:社会保険病院薬剤師会)) http://www.nms.ac.jp/hahanet/knowledge/chap1-1/sign1_1_1.html(つわりと妊娠悪阻:日本医科大学多摩永山病院女性診療科医局) http://tyama7.blog.ocn.ne.jp/obgyn/2010/03/post_3a2a.html(妊娠悪阻:ブログ・ある産婦人科医のひとりごと) http://okwave.jp/qa/q7271706.html(類似質問) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9530(第一の二 (二)事業主が講ずべき措置に関する指針について ニ:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)) http://okwave.jp/qa/q7345439.html(参考?)
お礼
すごいたくさんの情報ありがとうございます。 医者に休業していいという了解が得たいのではなく、 そういう症状があるという、診断書的な代わりに 会社に提出したいだけなので、 とりあえず、病院に行って先生に聞いてみます。 ありがとうございました。