刑事事件に詳しいかた教えてください
現在1審有罪になり、控訴審1回目で終結、判決待ちの身になります、そこで法律に詳しい方のお聞きしたいのですが、
現在の裁判は、1審、控訴審ともに冤罪を主張して闘っています、事件は、窃盗罪で、私を含め3人で、2人が捕まり
私に指示されたと証言、警察、検察官の取調べでも最初はばらばらなことをいっていたのに、途中から話が合うようになり
警察、検察官が話を合わしています、証拠として2人の証言、私が盗品だと知らないで、売っていましたので、売っていた記録
被害品が会社から出てきたこと、最後の事件の際に、2人が私にすべて押し付けようと計画し、突然私に指示をあおぐ、メールの
記録、このメールに返信してしまった記録、犯行日、犯行時刻同じ都市で通話している明細、3人で犯行があった都市まで行き現地でわかれ私は1人で用事を済ませ帰り、2人はその時に盗みをしているので、
犯行日にその都市に行った証拠で、有罪となりました、証拠は、私が盗品を売っていた証拠ばかりで、取った、指示を出したと言う証拠は、
無く、唯一あるとすれば、甲1号証、指示をあおいだと言うメール記録で、これも窃盗の指示をあおいでるとは知らず、返信してしまっていて
裁判ではこの証拠は、弁護士不同意で撤回されていて、裁判の証拠には出ていません、
控訴審の弁護人は、すべての証拠を見て、あなたがやったと言う証拠は、無いとし、判決の理由不備と事実誤認で戦い始めました、
私は警察に逮捕時、犯行時3人で犯行都市に赴き、別行動で帰ったとしても、帰ってから盗品を売ってそのお金を分け与えたのだから、
同罪だと言われ、私が逮捕前に警察に言われたのが、盗品が置いてあった場所が、妻名義の場所だったことで、私は何も知らないので、
知らないと言っているとお前がそんな態度を取って知らないと言ってるのであれば、代わりにかみさんパクルぞと脅され、逮捕後同罪だと
洗脳され、やってもいないのに自白してしまいました、しかし弁護士が決まり弁護士に聞くと同罪じゃないと聞かされ、それからは、
なのを聞かれても私はしてないといい、その後は、黙秘で調書も取らさず50日間取り調べに耐えましたが、起訴され有罪判決になりました
1審では、私の供述調書、2人の供出調書も不同意で裁判に出てなく、私の裁判に、2人が検察官証人として証言しましたが、そこで
まず裁判の中で2人の証言は、警察の調書と違うことを話しておりお互いの矛盾等もあり、私が指示を出したと言う具体的な内容や、
指示を出した日やその日の行動など何一つ明確にしないまま裁判が終わりました、ここで控訴審で質問したいのですが、まず犯行の明確性が無い状態での
有罪判決、に対して理由不備と先ほどの証拠とされているメール内容ですが、この記録についてメール記録甲1号証は不同意になっているので裁判いは出ていないのに
A氏証人尋問の際検察官が、記憶喚起のため、甲2号証メールの内容を証人に見せてよろしいですかといい、証人に見せ、そこに記載のメール内容は誰が送ったか、
そして左に書いてある送信者のアドレスは誰かと尋ね、私が送ったメール内容で、送信者アドレスは私のアドレスですと証言しています。しかしここでおかしいのが、
検察官が見せていた証拠は、不同意になっている甲1号証なのに甲2号証と言い見せています、もちろん同意のものは裁判所で、見せる前に証拠の確認をしますが、
不同意のものについては、確認ができないため、裁判官に見せず証人に直接見せています。判決文には、甲2号証、A氏の証人尋問調書にもあるように
メールの証拠と、メールをしたと言う証言があり、2人の証言にも合致しているので、有罪の決め手となる証拠のようなことを書いてありましたが、裁判官は、A氏
証人尋問調書を見て、検察官の言っている甲2号証は、同意なので、メール記録が存在しその内容を証人が説明しているので、証拠になるとし、判決文に記載しています、
しかし、裁判官は、その判決文に記載する際、甲2号証を確せず、検察官が言っているので、間違いないと思ったのか、そのまま記載していますが、もちろん
メール記録は、甲1号証不同意の分のみで、甲2号証には、その詳細なメールの内容、日時、送信者アドレスは一切載っていませんので、重大な事実誤認といえると思います
控訴審では、新たに私がやってない証拠20点と証人尋問、被告人質問のお願いをしましたが、1点のみ採用そのほかは不採用となりました、この採用されたものは、
裁判で2人が証言している内容と矛盾している証言が、書かれているA氏の警察調書1点です、しかも1回目開廷後弁護士、検察側の、趣意書、答弁書をもとに弁論があると思ったのに
この1点採用した証拠書類の内容のみ10分間の弁論を弁護士だけが許され、それが終わると終結してしまい、次回判決と言われました、あまりにも否認事件なのに早く終わり
被告人質問も認められず終わりました、私の考えですが、1審継続で、有罪判決と考えているのであれば、わざわざ、1点の証拠を採用する必要が無く、採用したと言うことは、
なんら1審での判決におかしなところがあるから、採用したのだと思うのですがいかがでしょうか?しかもこの証拠は、検察官が不同意にしているものを、裁判官が説得して
同意にさせたものですので、いい方向に進んでいるのかなと思うのですが、どうなるか分りません。
今回も有罪になったらと心配で警察、検察側も証拠を隠滅したり作ったり、話を作ったりしている裁判ですので、心配で仕方がありません、裁判官が有力な証拠として
メールのことを判決文に書いていますが、実は、その証拠が無かったらどのような対応になるのか法律に詳しい方誰か教えてください。ちなみに何もやってなくみんなに
はめられて、主犯格にされ、否認している事から反省の色が無いとして懲役3年と言い渡されました、何もしてないのに3年はきついです、意見でもかまいませんどうかよろしくお願いします。