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淫行になるんでしょうか?
- 震災によって家族が避難し、おじさんと一緒に暮らしている高校生の男子が、いとこの子と関係を持ってしまった。
- いとこの子との関係は、おじさんとの関係に影響されたものであり、自身の欲求もあったが、成り行きであった。
- 童貞だった男子は、いとこの子にリードされていたが、この状況は淫行に該当するのだろうか?
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質問者が選んだベストアンサー
淫行というのは,事案に照らして青少年保護育成条例ではなく児童福祉法違反の問題かと思われますが,おじさんがいとこの子に手を出した行為は,明らかに児童福祉法違反と考えられます。 あなた自身の行為については,当事者のどちらも18歳未満のようなので,形式上児童福祉法違反となるかどうかの問題はありますが,基本的に児童福祉法は児童(満18歳に満たない者)の福祉を保護するための法律であり,児童同士の性交渉を処罰の対象にするのは法の趣旨に反すると考えられていますので,あなた自身が児童福祉法違反で処罰されることはまずありません。 もっとも,処罰の対象にはならないとしても,決して褒められた行為ではありません。お年頃で両親もいないという状況では,セックスを止めろと言うのはもはや非現実的かもしれませんが,将来結婚しようという相手でないのであれば,せめて避妊はした方がいいです。
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- kr9550
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意外かもしれないですけど、未成年同士の場合は、いわゆる淫行条例には 大概の場合該当しません。 児童福祉法に引っかかる場合もありますが、それも未成年の場合では 余程酷い話でない限り適用はないと思っていいかと。 おじさんという人が相手の場合は当然合意でも法に触れます。 ただ、質問主がおそらく17で、いとこが13ということでしたら、 いとこが12のときには既におじさんと関係があった可能性もあると 思いますけど、その場合、強姦罪の適用になり罪が相当重いです。
補足
ありがとうございます。 でも強姦って確か親告罪ですよね。それにおじさんが保護者だし、確かな証拠もないのに、誰が告訴するんでしょうか。
- hagekappa
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書き忘れがあったので補足です 婚姻の約束は本人同士、すなわち、性交渉をもつ双方の約束ではありません 親権者同士、すなわち、双方の親同士の約束と本人同士の約束が前提です 正式な婚約以外は認められません
- hagekappa
- ベストアンサー率19% (26/132)
淫行条例の事を言ってるのかな? 18歳未満との性交渉は基本淫行となります 但し、婚姻の約束、または、婚姻関係があり、18歳未満の子の親権者が性交渉を許可してる場合には淫行になりません
補足
ありがとうございます。 でも、ぼくたちに親権者はいないし、一応、おじさんが後見人になってくれています。 でも、いとこの子はおじさんとも性交渉あるみたいだし、こういう場合どうなるんですか?
補足
ありがとうございます。多分結婚はないです。いとこの子もぼくが本命じゃないし、ぼくもいとこの子じゃときめかないし。でも、一人でマスターベーションするより、いとこの子とエッチした方が楽しいです。