国連安保理決議は武力行使(戦争)を認めているのか
18日の小泉総理インタビューで
(官邸ホームページ→http://www.kantei.go.jp/)
「私(総理)は、今までの一連の国連決議、昨年11月の1441を初め、678、687、こういう決議において、武力行使の根拠と成り得ると理解しております。」とありますが、
1990.11.29採択の安保理決議678は、いわゆる湾岸「多国籍軍」のイラクへの武力行使を認めた決議であり、1991.4.3に採択された決議687は、湾岸戦争の停戦決議であります。
これらの安保理決議が現在も武力行使の根拠となり得る理由は何でしょうか。
また、決議1441は、国連憲章第7章
(国連憲章→http://www.lares.dti.ne.jp/~m-hisa/home/strategy/charter/japanese.html#7-42)
第41条〔非軍事的措置〕に基づくものであり、国連憲章第7章第41条〔非軍事的措置〕に定められる措置では、イラクに対する国連の働きかけが不充分であると認め、第42条〔軍事的措置〕を根拠として、新たな安保理決議に基づき軍事措置をとると決議して、初めて武力行使ができると考えます。
国連憲章第41条〔非軍事的措置〕の措置では、イラクに対して不充分であるとは、安保理で確認されていません。
にもかかわらず、新決議なしにイラクに対して武力攻撃を行えば、これは、国連憲章第7章第42条〔軍事的措置〕違反になると思いますが、それは誤った理解でしょうか。
10年以上前の湾岸戦争の武力容認決議が今も有効であるのであれば、新たな決議案など不要であると思いますが、
小泉首相の「…武力行使の根拠と成り得ると理解しております。」という、その根拠とは何でしょうか。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=499861
の追加質問です。よろしくお願いします。