- 締切済み
雇用保険と年金の併給調整について
平成24年3月31日付けで整理解雇を通告された63歳の男性です。3年前に前の会社から65歳再雇用の契約で今の会社に事務職として就職しました。整理解雇の内容は、事業廃止に伴う人員の整理です。 (愚痴→数名の解雇をしながら新規採用をしています。)すみません。 平成24年9月16日で64歳になり満額の年金が貰える予定ですが、ハローワークに求職の申し込みをすれば年金の支給は停止されます。また求職の申し込みをした日の属する月の翌月から所定給付日数、または失業給付(基本手当)の受給期間の満了した日の属する月までの間、年金は支給停止になるとネットに書いてありました。私の場合は失業給付日数は150日、4月1日が日曜の為4月2日申し込みとなり、年金は5月・6月・7月・8月9月の5ヶ月間の支給停止となると思われます。9月分は10月に支給されますが、失業保険と重なります。どうすればいいでしょうか?教えて下さいお願いします。 逆に65歳まで約束通り雇用されていたら、65歳になる前に退職(リタイヤ)すると計算では失業保険を150日分年金と併給で貰えるはずです。現に会社でも65歳前で退職した人が多数います。本当でしょうか? また調整期間が満了したときに、次の計算式により支給停止解除月数が「1」以上となった場合は、それに相当する月数の支給停止が解除され、直近の年金停止から遡って年金を支給する事後精算の措置が講じられています。とのこと本当でしょうか? 支給停止解除月数=年金停止月数-(基本手当の支給対象となった日数÷30日)(注)基本手当の支給対象となった日数÷30日に1未満の端数があるときは1とする。本当でしょうか? 本当ならば私の場合は給付日数は150日ですが8月31日で切り145日となり、年金の支給停止月数も4ヶ月で押さえ(8月31日で打ち切る予定)た場合の計算では-1となります。この場合はどのように処理をするのか誰か教えて下さい。式→年金支給月数4-(基本手当の支給対象となった日数145日)÷30日=4-(4.8333)5=-1です。 求職の申し込みを4月2日に申請し4月8日までの7日間の待機期間を置き4月9日から4週間後毎に失業認定があり9月5日まで貰える予定ですが、9月からは(10月15日支給)年金が満額近く貰えますので8月31日(145日)で年金に切り替えたいのですが出来るでしょうか? またどのように対応すれば最善でしょうか?自分勝手を申し上げますが、整理解雇になり混乱をしております。社会保険庁・共済年金・企業年金・ハローワークに幾度も行っておりますが明快な返答がなく悩んでいます。よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
お礼
早速回答頂きまして本当に有難うございます。 大変参考になりました。ハローワーク・年金事務所に足を運び質問する内容を書面にし、聞きたい状況を見つめられるよう7月頃まで冷却期間を置きます。 再度質問をするかも知れませんが、よろしくご指導願います。 貴殿の健康を祈りお礼とさせて頂きます。ありがとうございました。