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腕時計の破損は無料修理に該当するかどうか
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noname#252929
回答No.3
使い方に対して、落下させても良い(その落下条件も規定の範囲内である事が前提です)とされている物以外、落下による破損は無償保証対象外です。
- yuyuyunn
- ベストアンサー率41% (20359/48650)
回答No.2
こんにちは この状態ですと軽く落としたのではないですよね と言う判断になると思います ケースの足も折れていますし ぶつけた、何かで踏んだということになると保証内でも 故意と取られる可能性もありますね
noname#151906
回答No.1
販売側の問題で壊れた場合なので、買った人が壊した場合だと自腹じゃないですか。 その時計がGショックとか、頑丈さをアピールした物でない限り。