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自分の出生届のデータを閲覧する条件とは?
- 自分自身の出生届の内容を確認するために出生地の市役所に行ったが、閲覧の手続きができなかった。
- 職員によると、法律に基づく命令がないと出生届のデータを閲覧することはできないようだ。
- なぜ自分自身に関する情報である出生届のデータを閲覧することが困難なのか疑問に思っている。
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個人的な事情というものがどのようなものかによると考えます。 単なる興味本位であれば体よく門前払いとなるでしょうし、記載内容を確認することにより質問者様 に客観的な利益があるのであれば内容の確認が可能です。 出生届の内容を記録したデータというのは1970年生まれとのことですので、和紙にインクで書かれた 「受附帳」のことかと想像しますが、それのレゾンデートルは戸籍の記載内容が正しくあること、また 戸籍が滅失等の恐れに直面した場合の担保という意味が大半です。 >また、自分自身に関する情報なのに、なぜ出生届のデータを閲覧することが困難になっているのでしょうか? 「受附帳」にかかることであれば、戸籍に全て書かれていていますので、改めて「受附帳」の記載内容 を確認する必要性が無いからです。 届出人、医師、役所の誰かが誤って戸籍の記載事項が事実と反することになっているので、それを訂正する ためということであれば客観的理由に該当しますので行政証明書として発行はされますが、他の方々の 情報もありますので「閲覧」は不可能です。 戸籍法 第48条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。 《改正》平11法087 2 利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、 又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。 ということです。特別の事由とは一般に戸籍の記載が誤っているため訂正の用に用いるということであり、 それ以外の目的ではほぼ証明はされないと思われます。 >出生届の原本は、提出されたあとしばらくして監督省庁(たしか法務省と言っていたように思います) に移管されるそうで、市役所には保存されていません。原本は既定の年数が経つと廃棄されてしまうそう で、期限内で保存されている場合でも特別な場合以外は閲覧できないとのことでした。 出生届に限らず、戸籍届書は日本国籍の方の場合本籍地を管轄する法務「局」に27年間保存されます。 27年経過後は法務局によりそのまま保存を続けるところもあり、自治体に返却するところもあるようです。 戸籍届書については、例えば在日韓国、朝鮮人の方のように戸籍がない方の場合には戸籍代わりに届書 の写しが証明書として発行されますが、日本国籍の方の場合は戸籍訂正等々の理由がない限りは証明書としての 発行を求めるのは困難かと思います。 かなり以前に実務をやった記憶ですので、その後に法改正があればご容赦を。
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- miso4ruteisyoku
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他の方がおっしゃるとおり、戸籍法施行規則は確かに法律に基づく命令ですが、施行規則を「法律に基づく命令」と表現することはあまりない気がします。戸籍法上、戸籍謄本や抄本の写を提供することは可能なのでしょうが、おそらく出生届自体の閲覧等は規定がないのでしょう。となると、出生届が保存されているのであれば、対象が自分の出生届ということで、自治体の個人情報保護条例が適用になると思われますが、あまり前例もないので、「法律に基づく命令がない」と言って追い払われただけのような気がします・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 出生届の原本は、提出されたあとしばらくして監督省庁(たしか法務省と言っていたように思います)に移管されるそうで、市役所には保存されていません。原本は既定の年数が経つと廃棄されてしまうそうで、期限内で保存されている場合でも特別な場合以外は閲覧できないとのことでした。 市役所には出生届の内容のデータが保存されていて、こちらは永久に保存されているらしいです。これを閲覧する人なんてあまりいないんですかね。窓口の職員が最初は閲覧の手続きをしてくれそうな感じだったのに、いったん上司に何かうかがいに行って、そのあと「法律に基づく命令が・・・」というようなことを言い出したので、確かに追い払う口実だったのかもしれませんね。
ここで聞かず、そのお役所に手紙を書いて「根拠規定」を聞いてください。 戸籍法、戸籍法施行規則など「法務省令」になるかと思います。
戸籍を観れば、何時だれが貴方の出生届を出したかわかりますが、
お礼
たいへん詳しい説明ありがとうございました。 どうやら自分の場合、まさに「体よく門前払い」されたということのようですね。残念ですが、これで出生届の件は諦めることにします。