• 締切済み

健康保健の未払い金の返済。

結婚していた間の国民健康保健の未払い金があり離婚した後に払っていなかった分を元パートナーが全額払いました。 そのことについて、自分の知識がないことがあり離婚後にでも半分自分が負担しないといけないと思っていたので半分は相手に少しずつ返すという話をしました。 ですが両親は払う必要はない、といっているのですが法的にはどうなるのでしょうか? もし、一般的に払う必要がないとして自分が口頭で返すといってしまっているので返さないといけないのでしょうか? わかる方いらっしゃいましたらお答え頂けると助かります。

みんなの回答

回答No.6

払う必要ガない。というので正解だとは思いますが。 半分払うと言ってしまったのなら、払ってあげればどうでしょうか? 離婚に応じてくれただけでも、良かったと思いませんか? もし払わなくて。「払って!」と言ってこられた時に 「やっぱり払いません!」 と言いますか? 何も言ってこられなければ、そのまま払わずにいますか? それでいいや。と思えるのなら、払わなくていいと思います。 ただ、なんとなく1度払うと言ったのに、、と後味が悪いと感じるなら 払えばいいんでは。 貴方の気持ち次第で、どちらでもいいと思いますよ。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

国民健康保険料は世帯主が負担します。 つまり納税者は世帯主だった方です。 そして公租公課は「負担者を自由に切り替える契約」を認めてません。 これは「私の納めるべき税金だけど、あなた払ってくれる?」「はい、私が払います」という契約が例え文書でできており、その文書に何処にも齟齬がなくても、徴収権利者に対抗できないということです。 未納があるから滞納処分をしたら「実は納税義務を○○に変えてあるので、不当な処分だ」ということができないということです。 その意味で貴方は過去の国民健康保険料を支払う義務はありません。 離婚にかかる争議のなかで相手が国民健康保険料の負担も全部私がしてた。 半分は払うべきだという争点を持ち出してきたら、わけのわからないことをいうなといえばいいだけです。 「あなた払うといったんだから払いなさいよ」と相手が請求してきて、貴方が払わないとして訴訟になったとします。 この場合には国民健康保険料を払う払わないというよりも「話をした当時に金銭消費貸借契約が成立した」という考え方もありますが、相手が払わなくても良いといってるなら訴訟の場に出ることもないでしょう。 法的な回答なら以上です。

回答No.4

そのような理由なら質問者を応援致します。 保険料の総額が幾らなのか判りませんが通常裁判はありえません。 従って、簡易裁判所での小額裁判と言いました。 通常裁判となると裁判費用と弁護士費用それと成功報酬が必要になり回収しても費用倒れになります。 弁護士費用と成功報酬は弁護士により金額が異なりますが 私の推定では(個人的です)今回の裁判に限れば、裁判費用が4万前後、弁護士費用が15~20万前後それと勝訴した時の成功報酬が10%前後、それと裁判期間が(反論すれば)10~14ヶ月ですから 裁判する意味がありませんし 同時に弁護士がキワドイ弁護を引き受けるかどうかです。 何故なら 提訴した側は、裁判の中で口約束を立証する必要があります。 悪質な相手の場合ですが・・証人がいる証人が聞いていた・・と言ってその偽証者に陳述書を 書かせる場合がありますが、最後まで否定していれば(質問者が弁護士を付けず本人裁判の時) 小額で水掛け論になりますから 裁判所は和解(請求金額の20~30%程度)を提示して来ます しかしながら 引き受け弁護士がいるかどうかが疑わしいので 小額裁判といいました。 小額裁判(60万以下)は、裁判費用も1万円前後ですし 提訴だけで良いので簡単だからです。 判決は、1発で支払い命令が下りますが、反論すれば良いだけです。 「口約束」すらした覚えがない!証拠を出せ!と言えば済みますし 特に今回の場合は そもそも質問者に支払い義務がありませんのでそのように反論すれば良いのです。 裁判未経験者は(被告側)、驚いたり憤慨する場合が多いですが 裁判は簡単に言うと「殴り合いのけんか」のようで、結構何でも有りですから「嘘話」がお互いから出る場合が非常に多いですから 最後まで冷静にいる方が有利ですよ。小額裁判をされても裁判所から支払い命令が来ても慌てない事です。 「良し!来たか」「じゃ反論だ!」と思えば済みます。弁護士に30分5千円(全国平均額)で質問するのも良いですが反論なら簡易裁判所の窓口でも親切に教えてくれます。 その他、不安なら反論を受ける準備をしてから「弁護士ドットコム」に質問を・・簡単な対応なら無料で受けられますので「裁判」と言っても不安がる必要はありません!  本来請求されるのもで無い事、口約束は記憶にない!(一応記憶にないと言った方が良い) 証明しろ! この3点で最後まで押し通せば弁護士を付けなくとも負ける事はありません。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

質問者の方が妻でパートナーの方が夫と言うことですね。 そうすると世帯主は夫のほうと言うことでいいのですね。 >ですが両親は払う必要はない、といっているのですが法的にはどうなるのでしょうか? 法的には質問者の方は払う必要はありません、国民健康保険の保険料の支払い義務は世帯主にありますから支払義務は夫にあります。 両親がそこまで知っていてそういっているのかどうかは判りませんが。 >もし、一般的に払う必要がないとして自分が口頭で返すといってしまっているので返さないといけないのでしょうか? 口約束でも法的には有効です、ですから口約束でもあれば支払義務が生じます。 ただそれが口約束といえるのかどうかは微妙です。 結論としては基本的には支払い義務はないが、口約束でも支払うといってしまえばそれは有効で支払い義務は生じる、しかしその口頭で言ったことが口約束といえるかどうかは判らない。 要するに裁判になれば裁判所がどう判断するかということで、弁護士に聞いても意見は分かれるでしょう。

回答No.2

まず、質問者が男性か女性かわかりません。同時にどちらが扶養者だったかも判りませんので 文章の書き方からして質問者が男性のような気がしますので書き込みます。 まず、保険証の有効期限が切れた事はありませんか? 有効期限が切れた場合は、入金や家計状況により短期の保険証が発行されます。 悪質な場合には、彼らは銀行口座の入金状況を調べる事が可能で そこから次回入金日に合わせ 未納金分を給与の口座から抑えます。 更に訪問等で未納者の所在が確認できない場合は、親御さん等に連絡をして確認を行います。 それでも分からないと職権消除をするので住所が無くなり住所不定と言う事になります。 ただ質問者が離婚していると言う事なので旧住所に住所が無くとも問題はないのでしょうが 質問者が男性で名字が変わっていないなら(大多数の場合)後日、請求が来る場合があります。 元のパートナーが支払ったとの事ですが 考えられる事は、 1)訪問請求に耐えられなくなった。 2)行政からの強制住所不定にされるのが可哀想になった。 3)銀行口座を差し押さえられた。 等が考えられますが ご両親が支払う必要が無い・・と言っているのは感情的な部分も有ると考えます。 法的には、扶養者に支払い義務がありますが 同時に口約束でも契約は成立し支払い義務が生じる場合があります。(過去の判例でも口約束でも支払い命令が多く出ています) 心配なのは簡易裁判所に小額裁判をされたら敗訴する場合が大きいと感じます。 質問者が男性か女性か、又は有責者がどちらかで私の判断が分かれる所ですが・・・ 元パートナーから連絡が有ったと言う事は支払って欲しいのでしょうね・・ ただ、質問者が女性で元パートナーが男性でしかも有責者なら 私なら「口約束」に関しては立証責任を追及しますので簡易裁判所からの支払い命令には反論する事になると思います。

mi1001
質問者

補足

回答有り難う御座います。 申し訳ありません、性別が抜けておりました。 私の方が女で元パートナーは男です。 有責者に関しては難しいところだと思います。 過去の暴力や仕事を休みがちになった元パートナーに我慢が出来なくなったのが理由でこちらから離婚を申し出ました。 離婚をなかなか認めてくれませんでしたが、私が折れなかった為あちらが折れ離婚に至りました。 裁判…となると、やはり此方が不利なのですね。

回答No.1

国民健康保険税ということはあなたは専業主婦であったかと思います。 結婚していた間の国民健康保険税は扶養者に支払いの責務がありますから、 あなたは返済する必要はありません。 元夫に返済の口約束をしていたとしても、そもそも借金ではありませんから法的にも返金義務はありません。 ただ、あなたの善意で半分負担したいというやさしい気持ちであれば、 それは任意にお支払いしてかまいません。

mi1001
質問者

補足

回答有り難う御座います。 専業主婦でないですが扶養から外れない程度でパートには出ていました。

関連するQ&A