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生活保護世帯の車の使用について

同じような質問がありましたが、状況が違うので改めて質問させていただきます。 生活保護世帯の車の使用についてですが、私の住んでいる市では、車の所持は禁止、必要に応じての運転も禁止と言われて大変困っています。 わたしは両手両足に障害があり2級の認定を受けています。 自力歩行は出来なく、外出するときは車椅子使用です。 先月、高齢、ハイリスク妊婦にて第一子を出産しました。 障害者の育児支援制度がないため、夫婦で子育てをしています。 家事はヘルパーさんの援助を受けています。 世帯の車の所持率が上位の雪国で、車がないと就職出来ないほど完全な車社会です。 駅も少なく遠く電車は1時間に1本以下、バスも同じです。 駅前はどこも廃れていて、お店なども車通りの多いところに集中しています。 どうしても車が必要な状況ですが、生活保護課が申請を認めてくれません。 子供の保育園が決まりましたが、徒歩1時間かかります。 夫は仕事も出来ず、わたしも介護風呂に行くことも出来ません。 なぜ許可が下りないのでしょうか? 法律だと思っていましたが自治体の判断と拝見しました。 どのように申請すれば許可が下りますか?

みんなの回答

回答No.3

> なぜ許可が下りないのでしょうか? 許可する要件を満たしていないからです。 生活保護受給者の自動車の所有・保有・運転は ・山間僻地で公共交通機関が皆無 ・障害者が通院・通勤・通学のために使用する場合 ・自営業者等で自動車の仕様が必要な場合 等に限定されます。 あなたが上げた「通院、子供の保育園の送迎、介護風呂での入浴、必要品の買い物」のうち、該当するのは通院のみです。 その通院も、 > 電車は1時間に1本以下、バスも同じ 公共交通機関が通っていますよね。 また、身体障害者であれば障害者サービスの活用が可能です。 厚生労働省の問答集を根拠にあげている回答者さんがいらっしゃいますので、同様に。 同じ問答集には自動車の保有について、「生活用品としての自動車は、単に日常生活の便利に用いられるのみであるならば、地域の普及率の如何にかかわらず、自動車の保有を認める段階には至っていない。」という回答があります。 保有についてですので、即利用についてと読み替えることが出来るかという疑問はありますが、「日常生活の利便性の向上」を目的に使用するものですので、認められる可能性は低いでしょう。 また保育園についてですが、同じく問答集には「まず公共交通機関等の利用が可能な保育所等への転入所」を検討するように書かれています。 自動車の利用が認められる可能性はほぼ無いでしょう。

kokoneko21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子供の保育園の入園は諦めています。 よって、夫が就業することも不可能です。 私自身が障害者なので、私自身のことに関しての介護、介助サービスはあります。 介護風呂での入浴介助も買い物への付き添いも利用出来ます。 介助サービスはあっても、交通費は実費、外出の付き添いは有料で時給も発生します。 タクシー券は発行されますが、一回に使用出来る枚数は限られており、実費のタクシー代を生活保護費から捻出出来ません。 介護風呂は燐市でとても遠く、買い物場所への移動も何千円のタクシー代がかかります。 介護風呂やお店が集中している場所への交通機関はありません。 通学や通勤の市への移動、県立病院などへの通院などルートが少なく限られています。 家族での入浴や外出はほぼ無理です。 少子化とうたいながら、障害者の出産、子育てへの支援制度がないことが根本的な問題だと思います。 それを各自治体が補っているのが現状だと思います。 サポートする家族がいたり、資産があれば苦労ないのでしょうが。 身内のいない私たちには為す術もありません。 社会との接触を断ち、狭いアパートにこもって孤独に暮らせというのが現在の制度ですね。 詳しいご回答ありがとうございました。

回答No.2

基本的に資産とみなされるものは処分が原則である。 これは人様の税金で食わせてもらうのなら自分の資産を処分して限界まで自分の資本力で生活するべきだと言う考えに基づいたもの。 国は車の所有については敵視とも言えるほど厳しく見ている。 厚生労働省の問答集にも「遊興のためにしばしば車を乗り回すような時は借用であっても生活保護を停止もしくは廃止することが適当」と記されている。 ただしあくまで「遊興のためにしばしば車を乗り回すような時」である。 これを役所の人間が理解していないのだろう。 どこかに遊びに行くなどに使うならまだしも仕事や買い物など生活に必要なことで使う分には生活保護は認められる。 1994年に起こされた増永訴訟は弟の車を借りていた母子家庭の主婦が生活保護を打ち切られたことに対する提訴である。 これに対して裁判所は生活保護の打ち切りは違法として主婦を勝たせている。 ただしこの訴訟は「借りて使用する場合の合法性」であるから所有の場合は違ってくる。 借りるのではなく所有したい場合は誰か身内にでも維持費や購入費用をもってもらう必要がある。 その気になれば遊興などにも使えその区別がしにくい以上は仕方のないことだ。 役所との掛け合いはあなたやご主人では舐められるだろうから法律家や共産党あたりの議員の力を借りると良いだろう。

kokoneko21
質問者

お礼

初めまして。 詳しいご回答ありがとうございます。 生活保護での車の所持は許されることではないと思います。 車は保有しておりません。 必要に応じての運転の許可申請をさせてもらえません。 通院、子供の保育園の送迎、介護風呂での入浴、必要品の買い物などです。 夫もわたしも身寄りがありません。 もちろん資産もありません。 夫の仕事が安定し生活が安定するまでの生活保護でしたが、怪我により働けなくなり現在の状況に至ります。 生後2ヶ月の新生児の送迎に車の使用が認められなければ、入園は出来なく夫は社会復帰出来ません。 わたしも入浴も ままならない状態です。 身寄りもおらず、お互い数年前に他県より戻ってきました。 権力者の知り合いは皆無です。 頼る人もいなく苦労しております。 裁判の件、調べてみます。パソコンもないためなかなか難しいですが。 家族3人、古いアパートにこもっているしかないのかと思います。 人権もないです。 詳しいご回答ありがとうございました。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 >なぜ許可が下りないのでしょうか? 法律だと思っていましたが自治体の判断と拝見しました。 交通が不便なところに私も、以前住んでいたことがあります。 車がないと、本当に困ります。 しかし、生活保護の判断は各自治体が決めます。 すなわち、無理ならしょうがないです。 違う、県に引越しするしかありません。 お役所は、前例がないことや決まりごとは曲げません。 ご参考まで。

kokoneko21
質問者

お礼

初めまして。 こちらこそ宜しくお願い致します。 早々のご回答ありがとうございます。 自治体とは、市町村ではなく県なのですね。 もっと詳しく調べてみます。 家の中に閉じ込められているのでは健康的にも精神的にも良くありません。 精神疾患が再発しそうです。 数年前まで東京におり、地元に帰ってきて電車やバスの本数が減ったこと、完全な車社会になっていたことに驚き、大変不便しました。 行政が変わらないなら他県へ引っ越すしかないのですね。 ありがとうございました。

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