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確定申告について - ネットで処理できるの?添付書類は?
- 昨年10ヶ月間のパート収入の確定申告について、源泉徴収もらっていないがネットで処理可能か?
- 確定申告をすると保育園の継続手続きに添付する書類が必要になるが、どのくらいで発行されるのか?
- 申告期間終了が迫っているが、ネットで処理できるのか教えてほしい。添付する書類はどのくらいで発行されるのかも知りたい。
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>ネットで確定申告ができると聞いたことがあるのですが… e-Tax (電子申告) http://www.e-tax.nta.go.jp/ なら源泉徴収票は提出しなくて良いですが、最初からなくても良いわけではありません。 給与明細だけで正しい計算をできる知識があるなら許されるかも知れませんが、お書きの様子ではやはり源泉徴収票がないと申告手続に進むには無理がありそうです。 いずれにしても、e-Tax をするには、市役所で住基カードを作成し、税務署にe-Tax 利用申込をするなどの事前準備が必要で、何日間かかかります。 Web 上で入力 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm を済ましてから印刷し、税務署へ郵送するなら、住基カードは要りませんし、事前登録もありませんので、今日すぐにでもできます。 ただしこの場合は、源泉徴収票の添付が必須です。 >また、確定申告をしたといった書類のようなものを受け取って… 郵送するなら、控え分も同封し、切手も貼った返信用封筒も同封すれば、受付印を捺して返送してくれます。 もちろん、税務署が近くにあるなら持参すれば良いです。 その場で受付印を捺して返してくれます。 e-Tax をするなら、控えの返送などというのはありません。 折り返し「受け付けました」というメールが来ますから、そのメールを印刷して控えに綴じておけば良いです。 いずれにしても、確定申告書の控えが、あなたの昨年の所得額を証明する書類となるのです。
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- nasu_
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源泉徴収票は雇い主は発行しなくてはならない書類です。 働いていたパート先に連絡して発行してもらってください。 どう揉めたのか存じ上げませんが、それは別問題です。 しかし、去年の12月に受け取るべき書類ですから、再発行しなくてはならないと思います。 すぐに発行してもらえるかは謎ですね。 > ネットで確定申告ができると聞いたことがあるのですが、 > こういった場合でもネットで処理できるのですか? 手続きはネットでできますが、源泉徴収票を郵送しなくてはなりません。 > また、確定申告をしたといった書類のようなものを受け取って > 保育園の継続手続きに添付する形になるのでしょうか? > その場合、添付する書類はどのくらいで発行されるものなのでしょうか? 地域によって異なると思いますので、お住まいの役所に確認してください。 私の地域では『翌年度の保育料を決定するための書類(源泉徴収票のコピー、確定申告書のコ ピー等)』が必要です。 『確定申告書のコピー』とは、税務署に送付する前にコピーすればOKなので、 源泉徴収票さえあれば確定申告書を記入する数十分で完了です。 (医療費のレシートを整理されていないのであれば1日以上かかると思いますが) 仕事に子育てに、お忙しいとは思いますが、それは他の皆様も同じです。 何事にも下調べをし、予定通りに行動すればバタバタせずに済みますよ。
お礼
やはり、源泉徴収を発行してもらうことにしました。 税理士さんに頼むそうなので、時間はかかりますが、でき次第連絡をくれるそうです。 保育園の継続手続きには源泉徴収票のコピーを添付すれば良いので、 これで問題は解決しました。 色々事情があり、実家のほうにいたのですが、 雇い主側で昨年末に源泉徴収を発行し、届けてくださるとの約束でした。 先日諸々の手続きのために帰宅したら発行されておらず、 慌ててしまった次第です。 極力雇い主側と連絡を取りたくないという子供じみた思いも、 今回の原因の一部です。 ご回答ありがとうございました。
源泉徴収票は、源泉徴収をしている以上、雇用側が貴方に提出する責任がありますので、総務や経理に請求されてください。
お礼
早速ご回答いただきましてありがとうございます。 やはり請求するのが一番良いのですね。 ありがとうございました。
お礼
分かりやすく丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。 税務署へ行く時間もなく、継続手続きの受付終了期間も迫っており、 聞きかじったネットでの確定申告しかない!と思っていたのですが、 早急に対応するにはやはり源泉徴収が必要なのですね。 やはり、雇用主に掛け合ってみようと思います。 とても嫌な思いをしたもので、できれば連絡をとりたくないと、 子供じみた発想がいけませんでした。 なお、現在副収入がありそちらを来年度確定申告しなくてはいけません。 その際、今回の回答を参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。