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離婚したいけど妻が受け入れてくれない。子供の親権や養育費はどうなる?
- 共働きの夫婦で子供3人を育てているが、夫婦関係は完全に破綻している。セックスレスも続き、離婚協議書を提出したが妻は離婚に応じない。夫は新たな関係に入ったが、子供の親権や養育費の問題に頭を悩ませている。
- 夫は50歳であり、将来的に平穏に年を重ねたいという思いが強い。妻には女性の存在がバレており、妻の反応も病的な面がある。離婚協議書の内容は慰謝料も含めて必要以上のものである。
- 夫は再婚の可能性があり、その場合は子供の親権を妻に渡すつもりだが、親としての責任や養育費の問題もあり、解決の糸口が見つからない状況にある。助言を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
No1です。 捕捉があったものですから、、、、、、、 ご質問者様は、別居期間は3年あるが、昨年に奥さんと性交してしまった。 よって、婚姻生活の破綻は認められない、別居期間の3年はカウントせれないのではないか?と心配されてるのかと思います。 しかし夫婦には「同居の義務」があります。 民法752条は、夫婦は同居し、互いに協力し、扶助しなければならない 夫婦の概念では、双方が協力し、扶助するということが大前提になっております。 協力、扶助するには同居が必要と裁判所も認識しています。 だから夫婦同居義務などという法律があるのでしょう。 よって婚姻生活の基盤である同居は不可欠であり、いくら別居中に性交したからと言って、婚姻生活は破たんしてないなどと判断されません。 しかし、それならば、一方的に別居したご質問者様が、夫婦同居義務を怠った、よてご質問者様が悪意の遺棄に該当する。 だからご質問者様は有責配偶者だ、、、、、、、とはなりません! 同居義務違反=悪意の遺棄となりません、なぜならないのかは私にも解りませんが、今までの判例で、同居義務違反が悪意の遺棄と認められていないのだから、という答えしかできません。 ですから今までの別居期間3年は当然カウントされます。 早く離婚調停するべきです。 その後、離婚訴訟→判決→控訴→高裁→控訴→最高裁とさらに3年かかります。 そんなに、ご質問者様の不倫相手は待ってくれるでしょうか? 私がご質問者様なら、奥さんにしつこく離婚を迫り、その間に離婚届に奥さんの名前を書いて提出します。 まあ、奥さんが離婚届不受理の申請をしていたら、半年後に提出ですが、それでも半年で離婚できますから、裁判よりずっと早いです。 ただし、離婚届けの偽造は、公正証書原本不実記載罪(刑法157条1項)、私文書偽造(刑法159条条1項)、偽造私文書行使罪(刑法161条1項)に該当しますので、奥さんが切れたら警察に通報されるかもしれませんね。 しかし実際、離婚届をかってに出して、警察に捕まった者などいないと思いますよ。 そして1度離婚が成立したら、いくら奥さんが頑張ってもなかなか離婚は取り消せません、その間に浮気あいてと結婚なさればいいと思います。 もっとも万が一離婚が取り消されたら、その場合は、重婚と言いましてこちらも法律違反です。 しかし重婚は民法での違反ですからあまり重要ではありません。
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- shesheshe
- ベストアンサー率31% (154/494)
一つお聞きしたいです。 転職は奥さんも賛成してのことなのでしょうか? 関東在住 5000万の持家 共働き 子供3人 この条件で、転職に賛成だったのか、非常に疑問です。 それと同居中の育児の参加は? お子さん3人で共働きだと、夫婦の協力は不可欠ですよね。
お礼
協力は不可欠だと思います その通りです 協力はしてきたつもりです 皿洗い ゴミ捨て 料理 弁当作り トイレ掃除 風呂掃除 あと 何やればよかったのでしょうか? ありがとうございます
補足
基本的に賛成せざるを得なかったと思います その頃はちょうどリーマンショックで 当時の給料が前年の1/2以下になってました(契約だったので) またほとんど毎日の喧嘩だったので 冷却期間にするつもりでした
- ejiruto
- ベストアンサー率20% (138/676)
このままでは離婚は難しいと思います。 離婚裁判を起こすのも難しいと思います。 恐らくあなたは有責配偶者の扱いとなるでしょう。 民放770条1項の1から4はもちろん、5の「婚姻の継続が 困難な重大な事由がある場合」にも当てはまるとは言い 難いですね。 夫婦関係が破綻していると言うのはあなたの主観であって それを証明する事は出来ませんし、現に奥さんは夫婦関係 改善のためにあなたのもとへ行き、性交渉に応じています。 よって、あなたは認めないでしょうが客観的に見るとあなた のしている事は不倫と言う事になると思います。 なぜ喧嘩が絶えないのでしょうか? お互い冷静になって、今後についてよく話し合われた方が 良いと思います。 3人も可愛いお子さんがおられるのでしょう? あなたは、その子供を捨てられるのですか? 子供を押し付けられる、だとか、その場合は養育費をもらう だとか(もらえないでしょう、普通)、自分の都合だけが 優先されているように見えます。
お礼
すいません 自分の都合を優先しています 10年に渡り苦しめられて来ましたので 本気で結婚は墓場だと思って来ました ありがとうございます
補足
喧嘩の原因ですが 多分 お互いに悪いと思います しかしながら いつもいつも収入が悪いとか・・・ こんな経済状態じゃ何も出来ないとか・・・ そんな話ばかり 家庭に笑顔さえありません 子供の行事で仕事を休んでもお金の話・・・ 二人合わせて年収1500万以上有るのにです 転職して一時帰宅した時の喧嘩の原因も上記です
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
将来的に平穏に年齢を重ねたい イガミ合っている夫婦で居たくないって気持ちが大きいです あなたのお気持ちはよく分かります。 私も離婚経験者です。 子供達には申し訳なく思いますが、あのまま夫婦を続けていたらどちらか死んでいたのかもと思うほどでした。 さて、お子さんをあなたが引き取ることはもはやあなたの頭にはないのでしょうか? 離婚だけを希望なさるのなら、子供はこっちが引き取ると主張されたら話は早いような気がします。 勿論奥さんの言葉は脅しです。 死にたいは本心からの言葉ではないでしょうし、いざとなったらお子さんを盾に離婚をしぶるでしょう。 このままではお子さんが不憫です。 離婚が成立した後でお子さんが経緯の説明を求めてきた時(必ずあります)胸を張って言える状況を作っておかないと、いくら子供は巣立つとは言え、親の身勝手を責められたら、あなたもお辛いですよ。 最後に私もあなたの質問を読む限り既に夫婦関係は破たんしていたと思います。 しかし今特定の女性がいるという事実は、若干あなたに不利な気もします。 弁護士さんと相談しながら、慎重に事を進めてください。
お礼
やはり弁護士に頼んで進めた方が良さそうですね
- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
回答します。 私もご相談者様と同じ境遇にいます。 お互いおろかな妻を持つと苦労します。 おそらく奥さんは金目当てで離婚しないのだろうと思います。 慰謝料や養育費より、夫婦で婚姻費用もらった方が得ですからね。 とりあえず、別居して家に帰らない、その間は生活費は毎月入れる。 そうして別居期間を稼げば、裁判で離婚できますよ。 まあ時間はかかりますけどね。 不倫が奥さんにばれてる以上、奥さんは絶対に離婚に同意しないでしょうね。 相手は意地になってます。 女は馬鹿で意地汚い生き物ですので、こうなったら弁護士を雇い徹底的に叩きのめさないと離婚はできないと思います。 現状で考えると、ご質問者様の場合、法廷離婚原因の中の、民法770条1項 「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」が当てはまると思います。 生活の不一致も婚姻生活の継続困難な理由の1つですので、堂々と離婚を主張して構わないと思います。 尚、婚姻生活が破たん後の不貞(不倫)、おっしゃる通り有責行為に該当しないので、ご質問者様の離婚は認められます。 まずは、夫婦関係調停(離婚調停)です。 おそらく不調になるでしょう、早めに不調にして、さっさと離婚裁判を提起した方が良いと思います。 どうせこじれます。 よって今から別居期間を稼がないといけません、すぐに別居しましょう、検討を祈ります。
お礼
ありがとうございました No5の回答と共に参考にいたします
補足
転職して3年経過しておりますので 別居してからは3年になります ただ去年の夏以降に何度か性交渉は持ちました
お礼
非常に参考になりました もう非情になってやるしかなさそうですね 同情を少しでもしていたら前に進まない気がして来ました ありがとうございます