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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?)

熟年離婚・結婚生活が短い場合の財産分与は?

このQ&Aのポイント
  • 60代夫と結婚生活を悩んでいる50代有職主婦へのアドバイス
  • 熟年離婚時の財産分与や話し合いの進め方について
  • 結婚期間が短い場合の退職金や年金請求、財産分与の対象について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/362)
回答No.3

まず、夫が受け継ぐ遺産ですが、義両親とは血縁関係にないあなたには 相続する権利がありません。 (結婚の際の持参金などと同じです。) 年金については、あなたが夫の被扶養者となっているかどうかによります。 あなたが、有職で被扶養者でないなら、年金分割の対象とはなりません。 被扶養者の場合は、結婚後夫が勤めていた年数分の概ね半分の厚生年金は 分割対象となります。 夫の勤続年数が、52歳までの30年間ですと、きわめて概略的には、 30年のうちの5年分の半分、つまり12分の1が分割によるあなたの受取分 となります。 厚生年金の受取額が15万円とすると、12,500円が受取額ですが、50歳前後の 給料は新入社員の頃よりは相当高いので、もう少し増えるでしょう。 これにあなたの国民年金の分が加わって支給されます。 退職金についても同様で、夫の勤務年数中の婚姻期間が短いので、分割されても 相当少額になると思われます。また、退職後10年も経過しているため、 すでに使ってしまったといったことも予想されます。 離婚にあたっては、住居の保証をしてもらいたいと考えているようですが、 夫が明らかに有責配偶者であることを証明できるなら、それも可能ですが、 今回の場合は、なかなか困難なように思われます。 といいますのは、あなたが自立できるほど収入があり、夫は無職で年金暮らしと いうことでしょうから、生活の保障をし欲しいのは、むしろ夫ということも 考えられるということです。

wannabefree3
質問者

お礼

csmanさん 早速のご回答ありがとうございました。 具体的な数字を挙げてくださったので、非常にわかりやすかったです。 夫の希望で、夕方6時には、食事ができていなければならないので、働く時間は制限し、扶養の範囲内で働いてきましたので、csmanさんがあげてくださった例で理解できました。 それにしても、結婚生活15年のうち5年しか収入がなかったとなると、本当に絶望的な数字ですね。 前述の通り、自宅で開業した仕事場を追われたので、現在、物件を借りています。 あくまで仕事場用に借りたので、家賃の額の関係もあり、泊まることはできますが、生活できるスペースではありません。 別居、あるいは離婚となると、新たにもう一部屋借りるか、今より広いところに移るかということになりますが、収入と家賃のバランスを考えると、暗澹たる気持ちになります。 多分夫は、私がここまで追い込まれているとは、考えていないと思います。 出て行けば、こんなに損なんだから出て行くはずがない・・・と高をくくっているところがあります。 利口な奥さんなら、うまく流しながら生活していくのでしょうが、どこまで我慢できるかという私自身の問題でしょうか・・・ 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

まずは離婚に至った場合の財産分与にあたる財産とは、共有の財産に限ります。つまり、結婚前の預金や相続で得た財産は分与の対象外です。 次に別居となった場合、懇意費用の負担義務が生じます。これは必ずしも男性が女性に支払うものでは無く、夫婦として生活に関わる最低限の費用であったり収入に見合った負担が課せられる訳ですから、女性側が支払わなければならない可能性は十分にあります。 経済的な負担だけを考えるのならば別居では無く離婚を視野に入れた方が良いのではないか?と思われます。 もし、相続を視野に考えるならば義父様がお亡くなりになりその後に旦那さんが亡くなれば、旦那さんが相続財産は貴女が2/1、そして前妻さんとのお子様を含めた子が残りを均等に受け取る権利が発生します。それまで我慢できるのか?ということです。 質問者さんの気持ちを無視して言うならば、中古のマンションを財産分与として受け取る事を最終的な落としどころとして離婚請求されるのが良いのではないか?と思います。

wannabefree3
質問者

お礼

-yo-shi-さん ご回答ありがとうございました。 夫が当てにならないので、連れ子である子供の学費だけはと頑張ってきたのが、アダになってしまった感です。 10年も夫の道楽を我慢してきたのが、悔やまれます。 <もし、相続を視野に考えるならば義父様がお亡くなりになりその後に旦那さんが亡くなれば、旦那さんが相続財産は貴女が2/1、そして前妻さんとのお子様を含めた子が残りを均等に受け取る権利が発生します。それまで我慢できるのか?ということです。> まさにそこがポイントです。 早期退社し、毎日自分の好きなことをして暮らしているせいか、至って健康で、年の若い私の方が、先に逝ってしまいそうなので、相続を待つというのが一番賢い選択だとわかっているのですが、それまで我慢できるか・・・なのです… 夫からは、喧嘩の度に「気に入らないなら、この家を出てってくれ」といわれますが、こちらに不利だというのを見越していっているので、本当に悔しいです。 できるだけ理性的にことを運べるよう思案してみます。 貴重なアドバイスありがとうございました。

回答No.2

妻の座は、日本では、かなり優遇されてますから、離婚はさけて 別居になさったらどうでしょうか? 籍さえのこしていれば、ご主人がなくなったとき、義父から夫が受け継いだ 遺産は、自然と貴女のものになります。 今さら、貴女も再々婚は無い?でしょうし、、、。 夫が義両親から受け継いだ遺産は貴女のものにはなりません。 いくら介護で貴女ががんばったとしても、、、。 そのかわり、貴女が、貴女の親から受け継いだ遺産は貴女のもので 夫には行きません。 離婚は損です。 別居にしましょう。 籍さえ入っていれば、妻の座は守られますから。 完全別居、、となると、数年(7年?)別居してると、離婚になるそうですから 月に1回か2か月に一回は 夫の元に寄りましょう。 完全に別居してる訳でない、、という理由をつくるために。 夫の元に帰った日付も記録しておきましょう。 今から、通帳、印鑑は持ち出しておきましょう。 妻、、、ですから当然の権利です。

wannabefree3
質問者

お礼

kurikuricyanさん 早速のご回答ありがとうございました。 女性の方でしょうか?端的ながら温かいアドバイスありがとうございました。 夫は、夕方、明るいうちからお酒が始まり、私が仕事から帰る5時過ぎには、既に酔っています。 半年前に、「あなたにお酒が入っているときは、怖いから会話をしません」と宣言しましたので、食事中の会話はなく、食事のあとは、翌日の食事の支度をするために、台所に逃げているので、最近は、あまりひどく絡まれずに済んでいますが、また、何時、突然火がつくかと内心びくびくです。 おそらく、義父の痴呆が進んでいるので、向こうとしても、今、出て行かれると困るという腹の内があるのかもしれません。 自分は、働かず、好き勝手して、散々無駄金を使い、自分の親の介護も助けてもらい(亡くなった義母も自宅介護でした)嫁には、自由も金もないというのも理不尽ですよね・・・ 夫の暴言と身勝手に、ついに我慢できなくなった時のために、少しですが蓄えたものを、しっかり管理します。 今回、皆さんのご回答をいただきながら、法律を味方につける手立てを、真剣に考える必要があるなと痛感しました。 大切なお時間を頂き、ありがとうございました。

  • came2008
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.1

小学生のお子さんを抱えられ一生懸命頑張ってこられたのだと相談内容を拝見して痛感いたしました。 暴力=DVということで証拠を確保し、裁判をされてはいかがでしょう。 この場合、ご主人に有責があるとし慰謝料が確保できると思います。 ちなみに遺産相続した財産に関しては大変残念ではありますが夫婦の共有財産とはなりません。 したがってご主人が義父母さんから引き継いだ(引き継ぐであろう)財産は分与の対象となりません。 少し家を出ていき、ご主人に質問者様のありがたみを分からせてやってはどうでしょう? 離婚よりも良い解決方法が見つかるかもしれません。

wannabefree3
質問者

お礼

came2008さん 早速の回答、ありがとうございました。 やはり、離婚となると今までの我慢が無駄になりそうですね・・・ 暴言だけでは、証拠を残しにくいですしね 酔って、暴言を吐くということへの抵抗手段というか、防衛手段として、半年ほど前、夫には、お酒が入っているときには、一切会話はしないことを伝え、夕食時は互いに無言で食べています。 また、2年くらい前から、証拠に残すという意味と、口論が激化しないよう、いいたいことは、メールで伝えるよう話しました。 ですが、いつでも「俺はいつでも正しい」「俺はいい亭主なのに、何の文句があるんだ」というのが大前提になるので、思っていることを一所懸命、文書にして伝えても、聞く耳持たずなので、この方法も面倒になってきています。 今は、ただ、着々と別居に向け準備を進めていくのが、得策かもしれませんね。

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