- 締切済み
国民健康保険について
平成19年12月末で仕事を辞めその後健康保険に加入せずに平成20年の2月より海外で就職しました。 その後平成23年9月末に帰国するまで住民票も実家がある町に置いたままでした。 帰国後国民健康保険に加入するために役場へ訪れると、 海外に移住していたが住民票を移動させていなかったため、平成20年の1月より現在までの保険料も支払わなければならないと言われました。 海外にいた間の保険料を支払わなくてすむ方法はないのでしょうか? ご存知の方がいれば返答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ara09
- ベストアンサー率33% (34/102)
回答No.2
基本的には、1年間を超える渡航期間があれば住民票を異動する手続きをするのが一般的です。 それをしなかったというのは、ご自身で、日本国内での義務と権利を継続して行使する意思があったと判断されてもやむを得ないことだと思います。 ただ、渡航していたことが事実であればパスポートなどを持参して、今から、平成20年に遡って転出の手続きをすることと、平成23年9月に転入したことのの手続きができないか、役所に相談してみてはどうでしょうか? 過誤(?)と判断されれば今からでもできる可能性はあります。 では、再見!!
noname#153414
回答No.1
海外におられた期間があるとしても、その期間の保険料などの支払いを逃れる手段は全くの皆無です。 今書けることは、国民保険の保険料などの請求額全額の支払義務のみ存在していると言うことだけ。 住民票を移していかなかった見返りです。