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国民健康保険→社会保険に切替える時の住所
昨年6月より、A市で一人暮しをしています。 ですが、住民票は実家があるA市の隣町のB町にあります。 (一人暮しを開始した時は会社勤めで平日休みが取れなく、 住民票を移しませんでした。今住んでいる所から実家は車で10分位) 今年6月末で会社を辞め、7月より国民健康保険へ切替えましたが、 この度10月下旬より新しい会社(派遣)で社会保険に加入することになりました。 そこで質問です。 1)派遣会社には住民票は実家にあることを伝えましたが、 社会保険の資格取得住所はやはり現住所であるA市になるのでしょうか? (派遣のコーディネーターに質問しましたが、その人ではわからないと言われました) 2)もしA市の住所で資格取得した場合、国民健康保険証をB町へ返しに行った際、 町役場で住所の違いを問われたりしますか? もしくは社会保険事務所から後日TELがあったりするのでしょうか? 3)私は来年6月にまた引っ越す予定(実家ではありません)なので、 それまでできれば住民票は実家のままにしておきたいのですが、 皆さんが私の立場なら住民票を今すぐにA市に移しますか? それともB町のままにしますか? ちなみに銀行の通帳や免許証も全て実家の住所です。 4)確定申告や住民税の徴収も、住民票がB町にある人と同じようにできますか? それともA市の住民として手続きしなければならないでしょうか? できれば実家に戻ってもいいのですが、来年6月になる前に 今のアパートを解約すると違約金が発生してしまうので、それもできかねます・・・。 生活拠点(週のほとんど)は実家であると言い張ればよいと 聞いたこともあるのですが、それは本当でしょうか? いろいろ質問してすみませんが、アドバイスよろしくお願いします。
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こんにちは。 ○住民登録(住民票)について ・これについての法的なことは、No.1さんのとおりです。 ・ただ、例外もあります。 例えば、出稼ぎの方は、生活の本拠が実家にあるということで住民票の移動をするのは任意ですし、例えば週末は実家で生活している場合などは実家に住民登録をおいておくことも出来ます。 そういったことでないのでしたら、早く住民登録を生活の本拠の住所に移動してくださいね。 ・とりあえず、住民登録をしているところが、貴方が住んでいるところになりますから、それを前提に考えていただくことになります。 1)派遣会社には住民票は実家にあることを伝えましたが、社会保険の資格取得住所はやはり現住所であるA市になるのでしょうか?(派遣のコーディネーターに質問しましたが、その人ではわからないと言われました) ・B町の住所で取得することになりますね。 2)もしA市の住所で資格取得した場合、国民健康保険証をB町へ返しに行った際、町役場で住所の違いを問われたりしますか? もしくは社会保険事務所から後日TELがあったりするのでしょうか? ・B町に国民健康保険の脱退の届をされるときには、加入された「社会保険の保険証のコピー」の提出を求められるはずですから、住所が違うことが分かります。 ということで、もしA市で健康保険に加入できたとしたら、住民登録と違う理由を聞かれると思います。何故なら、B町から実際に転出された時点でB町の国民健康保険の加入資格を失っているのに、違法に加入し続けていることになるからです。 ・社会保険事務所については、それぞれ所管する市町村が決まっています。ですから、貴方の住民登録をしている住所でしか加入できないです。 3)私は来年6月にまた引っ越す予定(実家ではありません)なので、 それまでできれば住民票は実家のままにしておきたいのですが、皆さんが私の立場なら住民票を今すぐにA市に移しますか?それともB町のままにしますか?ちなみに銀行の通帳や免許証も全て実家の住所です。 ・一番最初に書きましたが、居住の実態にもよりますが、完全にお1人で住まれているのでしたら、どうするかという問題ではなく、移動しないと「住民基本台帳法」に違反することになります。 ですから、勿論移動します。 4)確定申告や住民税の徴収も、住民票がB町にある人と同じようにできますか?それともA市の住民として手続きしなければならないでしょうか? ・勿論、住民登録のしてある市町村(住民税)とその管轄の税務署(所得税)ですることになります。 ・特に、住民税ですと、「地方税法」に基づき、1月1日に住民票がある市町村で課税されます。あなたの場合、今、住民票を移動せずに来年の6月に移動すると、1月をまたぎますから、住民税の納税先が変わってきますので、まずいことになります(本来の納税先に納税しないことになってしまうということです)。 ・所得税は、国税ですから国に行くわけで、別に何処の税務署に納税されても結局は国に行くわけですからまー影響は無いといえますが、住民税は、地方税ですから納税先の市町村の取り分になります。ですから、ちがう納税先に納税するのは、地方税の趣旨からはずけることになりますね。
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- walkingdic
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法律(住民基本台帳法)では「生活の本拠に住民票を置かねばならない」と規定しており、変更があれば14日以内に届けなければならないと規定しています。 これに反する場合には5万円以下の過料に処すとあります。 現実に役所にきちんと登録していないことがばれて過料になっている人もいます。 なので法律に従い移動してくださいとしか回答できかねます。
お礼
確かに法律どおりにするのが一番ですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
こんにちは。1の件はB町なんですね。 現住所のA市で取得になるとばかり思っていました。 No.1の方のご意見も聞いて、明日にでもA市に住民票を移そうと思いました。 実家に頻繁に行くこともあり、今まで移してこなかったことが 今の面倒に繋がってしまったんだなと反省です。 丁寧なご回答ありがとうございました。