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売り掛け先の取締役(担当)の財産を差し押さえたい

売り掛け先の取締役(担当)が弁済を放棄して同業種の会社を立ち上げてました。 返済のために努力していると嘘を付いていたようです。 既に元の会社を辞任して何の連絡もなく新しい会社で業務を継続しています。 元の会社はほとんどもぬけの殻です。(代表は体調不良で出て来ない) この取締役の財産を差し押さる事は可能でしょうか。 また、刑事事件に該当しますでしょうか。

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  • usikun
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回答No.1

売掛先は取締役ではなく会社です。 弁済を放棄したのも取締役ではなく会社です。 連帯保証入れてるなら兎も角何も無いなら無理じゃない?

blueships
質問者

お礼

確認遅れて申し訳ありません。 個人への賠償請求は出来るようですが、わりに合わないため諦めました。 有り難うございました。

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