預金保険制度について
よろしくお願いします。
預金保険制度では、1金融機関当たり合算して元本1,000万円までとその利息等を保護するとあります。
たとえば、定期預金1,000万円と普通預金(利息あり)1,000万円、計2,000万円を同銀行に預けていた場合、定期預金1,000万円とその利息が保護されるのでしょうか?それとも普通預金1,000万円とその利息のほうでしょうか?
優先順位が決まっていたり、どちらかを預金者が選択できたりするんでしょうか?
ただの好奇心ですので、暇な時にでもご回答お願いします。
お礼
なるほどー。 そうそう増えるもんではないのですね。 ありがとうございました。