警察にしろ裁判所にしろ、刑罰や判決を会社に通知する事はありません。
公務員の守秘義務がありますので、勝手に通知をするとその警察官が違法行為で処罰されます。
もちろん、警察は問い合わせには「本人以外には教えません」と回答しますから、本人が執行猶予だという事を会社に言わないといけません。
まぁ、「無罪でした」とウソを言っても、「証拠を見せろ」と言われたらお手上げですが…
ちなみに、裁判は原則として公開だし、判決文も公開ですから、会社が調べれば分ってしまいます。
事件があった事自体を会社が知らなければ、そのままでしょうけれど。
銀行がどうするかは、銀行が決める事です。
会社は、執行猶予の判決では解雇できません。
大きく新聞で報道でもされれば別ですが、会社には本人が裁判などで休んだ事以外には迷惑をかけていません。
つまり、スキーで骨折して会社を休んだ人と同じ程度の迷惑ですから。
まぁ、会社によっては、「自主的に辞める」のは大歓迎という所もあると思いますけど。
なお、事前に「飲酒運転による事故は解雇」と決めてあり通知されて、異議を申し立てていない場合には、その規定により解雇されます。
出国には制限はありません。
原則として今まで持っていたパスポートは無効になりますが、新規に1回限りのパスポートは申請すれば貰えます。
相手の国の入国審査は、その国によります。
ヒザが免除にならなくなるので、ビザの申請で犯罪歴を審査されますので…
アメリカでしたら、「過失による障害」なら入国拒否は無いようです。
お礼
迅速な回答頂きましてありがとうございます。海外出張(中国)があるのですが、これも同様ですよね。深く反省してこれから償って参ります。