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執行猶予について
こんにちは、よろしくお願いします。 先程私が起こした酒気帯びの交通(人身)事故の件で回答を頂きました。 それで執行猶予が付いた場合、今会社には情状酌量を頂いて在籍させて貰っているのですが、社会生活を営む上でどういうことが変わってくるのかを教えて頂けないでしょうか。 例えば ・銀行で借金が出来ないのかとか? ・会社には当然ばれるのか? ・海外へ行けないとか? いうような事を教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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- noboru0510
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執行猶予=有罪判決ですから、本籍地の犯罪人名簿に登録されます。 その影響は、資格を取りたいと思っても制限される資格もあります。 また、#2さんが「会社は解雇できない」と述べられていますが、それは会社によって違うと思います。 多くの会社では就業規則の懲戒規定で「刑法上の責任を問われた場合」には懲戒免職にすることが出来るとなっていると思います。現に私の勤務先では、過去に事例があります。
- old98best
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すみません。書き忘れました。 執行猶予は、猶予期間が終了すれば刑罰はなかった事になります。 パスポートもビザも、無罪判決だったのと同じに申請できるようになります。 もちろんビザ免除は一般の人と同じになりますし、入国審査で刑罰歴は「無し」と書いて問題無くなります。
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
警察にしろ裁判所にしろ、刑罰や判決を会社に通知する事はありません。 公務員の守秘義務がありますので、勝手に通知をするとその警察官が違法行為で処罰されます。 もちろん、警察は問い合わせには「本人以外には教えません」と回答しますから、本人が執行猶予だという事を会社に言わないといけません。 まぁ、「無罪でした」とウソを言っても、「証拠を見せろ」と言われたらお手上げですが… ちなみに、裁判は原則として公開だし、判決文も公開ですから、会社が調べれば分ってしまいます。 事件があった事自体を会社が知らなければ、そのままでしょうけれど。 銀行がどうするかは、銀行が決める事です。 会社は、執行猶予の判決では解雇できません。 大きく新聞で報道でもされれば別ですが、会社には本人が裁判などで休んだ事以外には迷惑をかけていません。 つまり、スキーで骨折して会社を休んだ人と同じ程度の迷惑ですから。 まぁ、会社によっては、「自主的に辞める」のは大歓迎という所もあると思いますけど。 なお、事前に「飲酒運転による事故は解雇」と決めてあり通知されて、異議を申し立てていない場合には、その規定により解雇されます。 出国には制限はありません。 原則として今まで持っていたパスポートは無効になりますが、新規に1回限りのパスポートは申請すれば貰えます。 相手の国の入国審査は、その国によります。 ヒザが免除にならなくなるので、ビザの申請で犯罪歴を審査されますので… アメリカでしたら、「過失による障害」なら入国拒否は無いようです。
- atsushi_k
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人身事故を起こした場合は所轄の警察署(交番では無い)より会社の代表者宛てに(本社であれば社長に、支店であれば支社長に)連絡が入ります。執行猶予がつくということは死亡事故もしくは重傷事故を起こした悪質な場合ということになるので執行猶予期間中は海外旅行等は出来なくなります。銀行での借り入れ等は問題無いとは思いますが会社に多大な損害を与えたということで解雇されることが多いようです。当然、職が無くなるので銀行等ではお金を貸してくれなくなるというのが現実のようです。
お礼
迅速な回答頂きましてありがとうございます。海外出張(中国)があるのですが、これも同様ですよね。深く反省してこれから償って参ります。