• ベストアンサー

確定申告 生命保険分の還付金ない場合って?

昨日、確定申告に行ってきました。 旦那の扶養内なので、アルバイトの収入は100万程です。 その源泉徴収分の4400円しか帰って来ないようです。 生命保険2社に加入しており、積立¥6000と掛け捨て¥5000程です。 昨年は2万程帰ってきたのに…。 どうしてでしょうか? ちなみに、去年は確定申告会場で担当スタッフさんと一緒にやってもらいましたが 昨日は大変混雑していたので、自分で入力して提出しました。 間違いってあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養内なので… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その源泉徴収分の4400円しか帰って来ないようです… 源泉徴収票に 4,400円としか書いてなかったのですか。 それならそれで当たり前です。 確定申告とは、国が国民にお金を恵んでくれる制度ではありません。 前払いが多すぎた場合に、多すぎた分が返ってくるだけです。 4,400円しか前払いしていなければ、4,400円しか返ってこないのはごく自然なことです。 >アルバイトの収入は100万程です… >アルバイトの収入は100万程です… 103万円以下なら無条件で前払い額全額が返ってきますので、生保控除まで申告する意味はありません。 >昨年は2万程帰ってきたのに… 一昨年は前払いが 2万円あったのでしょう。 まあ、昨年も 100万近くあって前払い額が 4,400円しかなかったというのは少々腑に落ちないですけど、本当に 4,400円しか払っていなかったのなら、それ以上の戻りはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#187138
質問者

お礼

なるほど!有難うございます。 では、旦那の年末調整の時に私の生命保険のあの紙(確定申告に使う)を渡すべきだったのでしょうか…? 色々無知なもので… 添付して下さった情報でも、勉強します。 有難うございました!

その他の回答 (4)

回答No.5

「還付金」というものは、支払った分から「戻ってくる」お金です。 支払いが4,400円だったのですから、 どんなに高額な保険に加入しても4,400円以上は戻ってきません。 去年は、20,000円の支払いがあったために20,000円戻ってきたのです。

noname#187138
質問者

お礼

分かりやすいです! 有難うございました!!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>では、旦那の年末調整の時に私の生命保険のあの紙(確定申告に使う)を渡すべきだ … その生保は誰が払ったのですか。 そもそも生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 現金払いで支払者が特定できないのなら、夫がこれから確定申告をすれば良いです。

noname#187138
質問者

お礼

生保は私の口座から引き落としなので…私ですよね^^; 謎が解けました! 有難うございます☆

noname#159030
noname#159030
回答No.3

還付金は源泉所得税の範囲内までです。 源泉所得税は4400円だったということです。 去年と同じとは考えないことです。

noname#187138
質問者

お礼

なるほど! 有難うございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その源泉徴収分の4400円しか帰って来ないようです。 納めた税金(給料から引かれた税金。源泉徴収票の「源泉徴収税額」)以上に還付はありません。 >昨年は2万程帰ってきたのに…。どうしてでしょうか? 去年は2万円の税金が引かれていたからです。

noname#187138
質問者

お礼

そうだったんですね~! 有難うございます☆

関連するQ&A