- ベストアンサー
任意整理
破産を考えてますが、任意整理が可能であればしないほうがいいですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自己破産・免責による不利益は、事実上ほとんど無いと言われます。 ですので、逆に免責を受けられるのであれば、その方が楽には違いありません。 ただ、借りたものは本来返すのが当然です。借金を踏み倒して平然として いられるような人ではいてほしくないと思います。 とはいうものの、前のご質問で状況を伺いましたが、その中で、お子さんの 存在が気になりました。母子家庭というだけでも大変なのに、その上借金が あったのでは、とてもではありませんが、生活は楽ではないはずです。 子どもを甘やかす必要はありませんが、切り詰めるのにも限度があると 思います。そこら辺を考えて、質問者さんが破産・免責を選択されるので あれば、それを咎められる人はいないと思います。 注意して頂きたいのは、免責の無い破産では、今以上に生活は苦しくなる はずです。そうならないためにも、弁護士とよく相談してほしいと思います。
その他の回答 (2)
- star_knight33
- ベストアンサー率8% (8/100)
一度調停を掛けられたらどうでしょうか?あくまでも話し合いの姿勢が勧進です、また、250万ぐらいなら自己破産ができません。調停でいくらまでなら支払い可能で、その金額で4社の会社に調停員を通じて話し合ったほうが無難です。それから資産の売却をされたほうがいいです。また、売れるものがあれば返済にまわしたほうが楽になります。
お礼
アドバイスいただき感謝いたします。
もともとは破産・免責と任意整理は選択するものではなく、任意整理できる範囲であれば任意整理、到底任意整理できない負債であれば破産するだけです。 デメリットは、 1.破産・免責の場合 不動産を初めとする資産があれば全部基本的には失います。ただし小額なものなどは残ることがあります。 また公的年金も全部残ります。 連帯保証人や保証人がいるとその人に請求が行きます。 2.任意整理 1のデメリットがありませんが、減額されたとはいえ返済を続ける必要があります。 業者が納得しなければ整理できません。 上記以外にはデメリット・違いはないと思ってください。
お礼
アドバイスいただき感謝いたします。
お礼
アドバイスいただき感謝いたします。