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精神科 開業

将来、精神科のクリニックを開業したいのですが、 開業するにあたってどういったものが必要でしょうか? 医師の免許はまだ取っていません。

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noname#179020
noname#179020
回答No.1

基本的には、医療法に書かれているけど、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設」が診療所、「20人以上の入院設備を備える施設」が病院です。 臨床研修等修了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。 診療所は建築基準法による用途地域の別に関わらず、条例等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能である(これに対し、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない)。 まあ、医師免許を取ることが前提条件です。

meronpan-120yen
質問者

お礼

非常にわかりやすく助かりました。ありがとうございます!!

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