- 締切済み
勤労学生控除と扶養扱いの併用について
複雑なケースで考えています、教えてください。私の妻は会社員ですが、近日中に会社を退職して専門学校に通う予定です。今年の所得は98万円を超えることのないように考えていますが、勤労学生控除の扱いを受ける予定です(必要条件は全てクリアーしています)。そこで気になるのは、学生になるのと同時に扶養者扱いとして認定されるのでしょうか?そうされると私の扶養扱いとなり、扶養者控除扱いを受けることができ、妻自身は確定申告を行ない、勤労学生控除を受けることができると思いますが、その解釈は正しいでしょうか?教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>学生になるのと同時に扶養者扱いとして認定されるのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >そうされると私の扶養扱いとなり、扶養者控除扱いを受けることができ… 1. 税法の話であれば、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されせん。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年の所得は98万円を超えることのないように… 「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、今年分について夫が配偶者控除はおろか配偶者控除も取ることはできず、妻は勤労学生控除も適用されません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(収入ではない) が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「勤労学生控除」は、勤労者の「所得」(収入ではない) が 65万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >妻自身は確定申告を行ない… 夫が配偶者控除あるいは配偶者控除を取るか取らないかのことと、妻に確定申告の義務が生じるか生じないかのこととは、次元の異なる話です。 >勤労学生控除の扱いを受ける予定です… 勤労学生控除とは、勤労者の「所得」が 38万円を超え 65万円以下の場合のみに有効な制度です。 「給与収入」に換算すると 103万円を超え130万以下ということです。 この範囲なら、前述のとおり、夫は配偶者控除でなく配偶者特別控除となります。 妻の今年の「給与収入」が 98万を超えない見込みという意味であれば、勤労学生控除は絵に描いた餅に過ぎません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- bikeibi
- ベストアンサー率40% (26/65)
正しいです。 勤労学生控除は、奥さんの収入に対する控除 扶養者控除は、あなたの収入に対する控除 別物です
お礼
ご回答をいただきありがとうございます。
お礼
ご回答をいただきありがとうございます。用語とその解釈に不備があり、こちらから説明不足の点が多々ありましたが、分かりやすい回答をいただき非常に助かりました。ありがとうございます。