※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告届出前の不動産取得費用の来年度繰越し)
青色申告前の不動産取得費用を来年度繰越し可能か
このQ&Aのポイント
23年12月1日にマンションの区分を1室を購入しました。不動産購入費用は不動産から得られる収益と相殺しても赤字になるため、23年度の白色申告では費用計上せずに来期以降に繰り越したいと考えていました。
遅ればせながら24年2月20日に青色申告の届出を行い、23年12月20日から31日までの10日分の不動産事業分の青色申告をする予定です。しかし、不動産取得に要した費用を開業準備金にできるかどうかが不明です。
不動産取得に要した費用は開業準備金にはできないという情報もあり、手続き上無理ではとも思っています。したがって、青色申告前の不動産取得費用を来年度に繰り越すことはできないのか質問したいです。
23年12月1日にマンションの区分を1室を購入しました。ただ、不動産購入費用は不動産から得られる収益と相殺しても赤字になるので、23年度の白色申告ですべて費用計上せずに、来期以降に繰り越したいと考えていました。(23年は不況で不動産の赤字を相殺する所得がほとんど無いため。)しかし、青色申告の届け出を24年2月1日までにするつもりだったのが遅れてしまいました。
そこで、遅ればせながら今から(24年2月20日)青色申告の届出を行い、23年12月20日から31日までの10日分の不動産事業分の青色申告をする。そして、その中で開業準備金のような形で2カ月以上前の不動産購入費用を来期に持ちこして償却できないかと考えております。
ただ、「不動産取得に要した費用は開業準備金にはできない。」との旨をどこかで聞いたような記憶があり、手続き上無理ではとも思っております。
さて、そこで質問ですが、上記のように青色申告の届出前の不動産取得に要した費用をなんとか費用化(繰り延べ資産化?)して来年度以降に繰り越すことはできないでしょうか。
良いお知恵があればぜひご教授頂ければと存じます。
お礼
何度もご丁寧な回答を頂き誠に恐縮致します。 ご説明頂いた内容をやっと理解することが出来ました。 今年の青色はあきらめること。ただし、希望している不動産取得費用については不動産と併せて資産計上可能である。また、その他の開業費についても資産計上すれば、来期以降に減価償却の形で費用化できる。 注意点として、土地に要した費用については償却することができない。 本当にありがとうございます!すっきりしました!