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血圧測定について

事業場ではなぜ月1回以上の血圧測定をするのでしょうか? 多分安衛法か何かに書いてあるのだと思うのですが、 分かる方教えていただけますでしょうか?

みんなの回答

noname#207589
noname#207589
回答No.3

Ano.2続き 就業規則に載って居なかったとしましたら、其れは企業として失格と思われます(失礼!!)、本当に載って居ないのであれば月一回の根拠が在りませんので被使用者側からしますとボイコットの対象に成りますね、貴方が管理職側なのか如何かは判り兼ねますが記載が無ければ、単なる対外的なパフォーマンスレベルの事に成り下がりはしませんかね? 貴方が途中入社組で、今迄月一回の測定(誰も就業規則の事等顧みる事も無かったのではないのでしょうか?)がダラダラと慣習的に為されて来て居る丈けで、貴方にとって其の辺りの経緯(いきさつ)が好く飲み込めていらっしゃらない様にも見えますが........直ぐ調べて記載が無ければ新たに加えるか、書き換えか早急に対処された方が好いのでは? 記載が無ければ思い切って進言してみて下さい。

noname#206023
質問者

お礼

労務担当者、本社関係部署など聴いてまわりました。 就業規則もみました。 どこにも1月に1回以上とは書いてありません。 根拠無しです。 だから一年に一回の健康診断を受けていれば社内的にも対外的にも問題無い ということです。血圧を測りたかったら測ればいいということです。 どうもありがとうございました。

noname#206023
質問者

補足

なんども有難うございます。 いずれにしても明日職場で就業規則をよく読んでみます。 でも月1回などとは書いていなかったように思いますが。 なぜか。事務職や営業などはそんなことしていないので。 実際本当に月1回やっているかというと、適当に数字書いておくか 全くやらないかで、かなりいい加減です。 私は自分の手首式測定器で測ってますが家で測っているわけで それがいいのかどうかも分かりません。 とにかく疑問に思ったのできちっと調べようとおもいます。

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noname#207589
noname#207589
回答No.2

然(そ)うなのです、 労働安全衛生規則は、労働者の為の労働基準法に基づき定められた労働省令(昭和47年当時)の「労働安全衛生規則」ですが、此れは労働者の為に広く国内の企業、会社等を「大きく」縛(しば)る為の法律と考えて下さい。 ですから、国推奨の最低限の記載内容に終始する事に成りますね。でも此れでは全国に在る津々浦々の企業、会社に対し細部に亘っての法の網掛けにも限度が在ります。 其処で登場するのが、各企業、会社独自の取決め=「就業規則」(大体が会社先導(=誘導)の内容でしょうが)です。此方を参考に、http://homepage2.nifty.com/houmu/page032.html 続いて、上のページの左ペインに在る、[就業規則(正社員、パート、小規模)]も併せて熟読してみて下さい、此れ等は飽く迄サンプルです、質問者さんの企業に於いては「就業規則」は御覧に成った事が在りますか? 御質問者さんは、少々「面倒」がって居らっしゃる御様子、でも私からしましたら素晴らしい会社とみますが.........労働者の為こんなにも(月一回以上)。 多分、御質問者さんは「現場」でのブルーカラー的な御仕事なのでしょうか(違って居たら御免なさい)? 特に立ち仕事、夜勤等が常態化して居る所では「血圧」を重点的に調べ、高血圧(が疑われる)患者は徹底的に管理されますね。 斯(こ)ういった労働者に対する企業側の努力=姿勢は、過労死問題、労災問題、メタボ問題等当局(=国側、労働基準局)への訴求性を高めるにはうってつけのアッピール材料として上等な物でしょう。 次に斯ういった事、御存知でした? http://www.sr-3pouyoshi-otani.jp/article/14034349.html 然うです、往(ゆ)く往くの医療費削減が目的なのです、国も企業も共に負担を減らし度(た)いからなのですね、会社に協力して遣(や)って下さい。 さぁ、如何(いかが)でしたでしょうか?御調べになってみて下さい。

noname#206023
質問者

補足

有難うございます。 就業規則に載っていたかどうかは明日調べてみます。 私は月1回の血圧測定をして記録させるよう社員に指導する立場なのですが、 中々守ってもらえません。まして協力会社などはもっと難しいのです。 ところがその自分がなんで月1回以上血圧測定をしなければならないのか 判っていないのでそれでは説得力が無いのです。 いずれにしても明日確認してみます。

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  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

安衛則第43条、44条に記載されていますが、 月1回ではなく、雇い入れ時又は年に1回以上と定められています。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h6-0.htm

noname#206023
質問者

補足

そうなのです。 でも職場では毎月1回以上と決められているのでどこかに根拠があるはずと 思い探しているのです。

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