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個人情報

函館市に経済ジャーナルという週刊誌があります。 そこでは破産、個人再生といった個人の情報を実名、住所まで毎週掲載しています。 これって許されるのでしょうか? 個人情報ですよ。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.5

官報に載った事実を掲載しているのでは? 問題なしです

  • qzec
  • ベストアンサー率41% (176/425)
回答No.4

住所・氏名、破産手続きをした日時や裁判所等の情報は、 破産法によって公告"しなければならない"と法律で定められているので、 自己破産すると官報にそれらの情報が掲載されます 官報は政府が発行する機関紙です。 過去30日間の官報はインターネットでも無料で見れます 週刊誌に載っているのは、この官報で得られる情報を掲載したものでしょう では、官報に載っているからといって週刊誌が掲載していいのか? 著作権上問題ないのか?という疑問が出てきます 著作権法第十三条には保護の対象外となる物が定められており、 以下のように規定されています 第十三条  次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。 一  憲法その他の法令 二  国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの 三  裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四  前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの 官報に載る破産者の情報は「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に含まれると考えられますので 著作権保護の対象外となります そのため、週刊誌などへの掲載も問題ありません まあ、こういっちゃなんですが破産者は借金を踏み倒した要注意人物ですからね 法律はプライバシーの保護どころか、破産者の氏名、住所を公開することをむしろ後押ししているのです

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

破産するという事はそういう事ですよ

noname#155642
noname#155642
回答No.2

菅報はあまり見る人がいないと聞いてますけど 週刊誌に載ると誰が見るかわからないし 見る人が見れば特定されますよね。 菅報から転記すること 許されるんでしょうかね? そういう 人には知られたくないことを しかも 住所や名前まで・・・週刊誌に載せるなんて・・・・ 許せないです。 回答になってなくて ごめんなさい。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

http://www.jikohasann.com/kanpou.htm 「官報」という政府が発行している文書を転載しているだけでしょ。 法律上も道義上も悪くないと思いますけど。 コレがだめなら「官報」も悪になりますね。