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年金保険の満期について
年金保険が満期になります。 一括でもらう場合の税金についてお教え下さい
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一括受け取りの場合…… 保険料負担者と受取人の関係によって、税金が異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm (1) 保険料負担者=受取人ならば、 一時所得の所得税となります。 (受取金額)-(保険料総額)-50万円=A Aがプラスならば課税対象となり、 Aがマイナスならば、非課税です。 Aがプラスならば、 Aの二分の一を他の所得と合算して、課税します。 つまり、現在の他の収入によって、税率が異なるということになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm (2) 保険料負担者と受取人が異なる場合、 贈与税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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noname#184314
回答No.2
保険会社に個人保険としてかけられた保険のことだと思いますがよろしいでしょうか。 受取金額から掛け金分を差し引いた残りの利息分に分離課税が発生します。 定期預金と同じようなものと思ってください。 詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。