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公的年金と簡保保険金の税額と基準

祖母が再来年、年金が66万、簡易保険が満期で200万弱という収入になるのですが、税金はいくらかかるのでしょうか。 また、税金の観点から言えば、部分的に中途解約したほうが良いかと思うのですが、その場合、いくらまでなら非課税になるでしょうか。 教えてください。よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

1000万円-800万円-50万円=150万円 この半分だと、75万円。 基礎控除が38万円なので、37万円の所得となります。 ここからさらに、健康保険料(後期高齢者医療保険料)などを引きます。 例えば、それが、3万円ならば、 課税所得は、34万円と言うことになります。 34万円に対する所得税は5%なので、17,000円。 住民税は、10%なので、34,000円 合計、51,000円 という計算になります。 例えば、中途解約の場合…… 先に半分の500万円を解約して、解約払戻金を受け取ると、 支払った保険料総額が仮に800万円だとすると…… (受け取った金額)-(支払った保険料総額)-50万円 という計算式の(支払った保険料)というのは、 受け取った金額と同額と言う計算をするのです。 なので、幾ら受け取っても、非課税となります。 しかし、保険料総額の800万円のうち、500万円を経費分として 使ってしまうので、 翌年、残りの500万円を受け取ったとき、支払った保険料総額は、 800万円-500万円=300万円となります。 結局は、200万円が収入となり…… 200万円-50万円=150万円…… 結局は、同じなのですよ。 実際には、一年分の保険料の差があるので、こんなに単純では ありませんが、基本的に、大差なし。 ご参考になれば、幸いです。

sinonomehiro
質問者

お礼

良く理解できました。 分かりやすい説明ありがとうございます!

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  • rokutaro36
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回答No.1

簡易保険の満期は、一時所得となります。 (受け取った保険金)-(支払った保険料総額)-50万円 がプラスになれば、この金額の2分の1が他の所得と合算されて 課税されます。 例えば、保険金200万円で、支払った保険料総額が100万円ならば…… 200万円-100万円-50万円=50万円 この2分の1の25万円が課税対象になります。 しかし、年金が66万円ならば、年金自体は非課税。 25万円も基礎控除内なので、非課税。 つまり、課税されないでしょう。 満期保険金200万円で、保険料総額が100万円という保険は、 かなり以前ならばあったでしょうが、最近の保険保険ならば、 そのような高率の保険はないと思います。

sinonomehiro
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明不足の点があったので補足します。 保険の200万というのはプラスが200万ということです。 満期保険金が1000万で800万ちょっと支払っているはずなので。 その点に関して説明頂けると嬉しいです。

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