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交通事故を起こしました

先日、交通事故を起こしてしまいました。 自分は自動車で相手の方は歩行者です。 走行中に左のミラーと相手の方の右腕が接触しました。 相手の方が普通に歩いていたので大丈夫だろうと自分の軽い判断で走り去 ってしまいました。 その後、通報されました 相手の方は病院へ行かれ、診断結果は全治5 日の打撲でした。 相手の方の被害届の提出などで変わるとは思いますが免許取り消しの可能性はどのくらいあるのか教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • poomen
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回答No.5

 回答者3です。  もう一度考えてみました。ミラーが手にあたったんですよね。あなたがそこで停止して、一言「大丈夫ですか?」と声をかけ、相手が「あ、大丈夫!」といっておれば、またはあなたがその方を乗せて病院に行っておれば「ひき逃げ」とはならなかったはずです。  あなたの対応に相手の方が腹を立てられたのでしょうね。ここは相手の方に被害届を取り下げて頂くしかないでしょう。やはり、代理人(ここは弁護士が一番です)をたてて、なんとか誠心誠意を尽くして下さい。  もし被害届が取り下げられれば、処分そのものがなくなる可能性だってあります。

890315
質問者

お礼

回答有り難うございます。まだ弁護士に依頼するかは分かりませんが信頼できる知識のある知人に相談してみます。

その他の回答 (4)

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.4

交通事故、特に人身事故の場合三つの処分が行われます  免許に関しては「行政処分」なのですが・・・これはひき逃げの定義に該当しますね 道路交通法 第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない  法律上の言葉で言えば、通報義務違反と救護義務違反です。原則的には取り消しです。  刑事処分は被害者の方との示談によって量刑が左右されます。被害者の方からの減刑嘆願書とかあらゆる手段を尽くして下さい。弁護士を雇った方がいいですね。  行政処分は原則取り消しですが、「聴聞」の場でも示談書・嘆願書等を提示し、反省の弁を述べたら、もしかしたらもしかしてということもありますので、最大限の努力はして下さい。取り消しでも欠格期間が短くなるとかあるかもしれません。 

noname#196134
noname#196134
回答No.3

ひき逃げでは保険下りないのでは? 100万円単位の保障・慰謝料になると思われます。 免許取り消しでしょうから、大変だ。

  • 86tarou
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回答No.2

交通違反での点数が付かないとしても人身事故(治療期間15日未満、過失大)で3点、救護義務違反(ひき逃げ、特定違反行為)となれば更に35点の加点となります。合計38点となれば、免停の前歴や累積違反点数が0点でも免取(欠格期間3年)となる可能性があります(轢き逃げかどうか次第かな?)。 行政処分点数は刑事処分と違い、被害者の考え等で点数は変わらないでしょう(警察が轢き逃げとして扱えば、ほぼ点数は加算される)。ただ、聴聞会での言動で行政処分が緩和されることもあり得ます。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

回答No.1

ひき逃げですね自動車運転過失傷害 最悪逮捕されます≪自分の判断で、大丈夫だとうろ判断しただけで怪我をしていますのでひき逃げで、証拠隠滅の可能性ア有ると判断されれば逮捕もあり得ます≫ ただ被害者次第でしょうね、 被害者次第では、起訴もあり得ますよ覚悟はしていてください ただ全治5日と言う事で、悪くて罰金かな?検察官次第です 当然免許取り消しもあり得ます、逃げていますので 被害者と上手く示談が成立すようにしてください

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