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こういう場合は確定申告はしなくてはいけないのでしょうか?
父親の事でご相談いたします。 昨年の9月まで自営業を営んでいたのですが、今年の 始めに父は他界しました。 負債が残っている為、母と私達子供は2月に相続放棄する予定です。 しかし、商工会の方から確定申告の書類を出してくださいと言われました。父が亡くなっても確定申告をして税金を払わなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
再び#1の者です。 失礼しました、相続人の全員が相続放棄される予定でしたね。 その場合、相続を放棄した方については申告・納付義務はなくなり、全員が相続放棄した場合には、相続財産法人が申告等は承継する事になりますので、ご質問者様自身については、相続放棄されるのであれば、申告も納付も必要ない事となります。 下記サイトもご参考にされて下さい。 http://www.e-zeirisi.com/sozoku_41.html
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お気の毒ですが、亡くなってから4ヶ月以内に、所得税について、その年の1月1日から死亡した日までの所得についての確定申告をする必要が有り、この申告を「準確定申告」といいます。 弁護士の話していた、「相続放棄をすれば税金も払わなくて良いと」というのは、相続税については、相続放棄をすると払わなくてもよいということで、所得税と相続税とは別になっているのです。 参考urlをご覧ください。
- kamehen
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ご愁傷様です。 個人事業をされている方が亡くなられた場合においては、その相続人において、亡くなられた日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出し、納付しなければならない事となっています。 今年に入って亡くなられたのであれば、もし今年の分の所得もあるのであれば、平成16年分・平成17年分共に、4ヶ月以内に確定申告しなければならない事となります。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm
補足
4ヶ月以内に相続人が確定申告をしなければならないなんて知りませんでした。ありがとうございます。 でも弁護士に以前聞いた時に、相続放棄をすれば税金も払わなくて良いと聞きました。でも確定申告はしなければならないのでしょうか?しつこくて申し訳ありません。
お礼
kamehenさん、ありがとうございました。 月曜日にでも税務署に確認したいと思います。本当に助かりました。ありがとうございました。