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障害年金 更新について

現在障害年金の更新結果を待っているところです。 前回教えて頂いた内容ですが、現在と同じ級、支給停止 であれば、ハガキでその旨の通知があるという事と 級が上がれば改額された通知書が届くという事で、間違いないでしょうか? また、更新の際に年収などは年金機構で調べられるので しょうか?昨年は殆ど働いておりません。 少しでも有利になるのかなと思いました。 結果が届くまで後一ヶ月程ありますが、どうしても気になって 仕方ありません。宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#149198
noname#149198
回答No.4

> 一番最初に提出した書類には出勤日数など記載する所があったので それは病歴・就労状況等申立書。 診断書(更新時もそうですけど)には、書かせる欄はなかったはずです。 就労状況を含めて日常生活の状況を把握する必要があるので、申立書のほうでは出勤日数などを見てます。 言い替えると、フルタイムで働けないようなら何らかの支障があるわけですよ。障害のために。 一方で、前の回答で根拠を書きましたけど、障害年金を受けてる本人の所得を調べるのはこれこれこういう理由のときだけ、と決まってます。 早い話、そういう理由にあてはまってなければ、あなたの所得をいちいち調べたりしやしません。 結局、はっきり言いますけど、何のためにいろんな書類を出してるかっていうことをあなたがまだわかってないんですよ。 障害年金関係であなたがやり取りしてきた過去のQ&Aを探して、いろいろ見てみました。 結構詳しく説明を受けてたじゃないですか? ちゃんと理解しましたか? それに、もし働きながら障害年金を受けてる人(ざらにいますよ。働いてても障害年金を受け続けることはできますから。)だったら、そもそも給料から社会保険料を引かれてるわけですし、社会保険料は日本年金機構が所管しているわけですし、当然、本人の報酬とか所得の状況も把握してますよ。 でも、障害年金が本人の所得によって止まったりすることがあるのは、あくまでも20歳前障害の障害基礎年金だけなんです。 なので、ああでもないこうでもないだの有利だの不利だのと、要らぬ心配をしたってしょうがないんです。

tk777
質問者

お礼

何度もご丁寧に有難うございます。 更に今までの質問も調べられたそうでご苦労様です。 簡単に理解出来る内容であれば、ここで質問しません。 要らぬ心配という事で結果を待ちます。 有難うございました。

noname#149198
noname#149198
回答No.3

20歳前障害による障害基礎年金だと所得がチェックされる、という根拠はこちら。 国民年金法第36条の3です。 第三十六条の三 第三十条の四の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、政令で定めるところにより、その全部又は二分の一(第三十三条の二第一項の規定によりその額が加算された障害基礎年金にあつては、その額から同項の規定により加算する額を控除した額の二分の一)に相当する部分の支給を停止する。

tk777
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます。

noname#149198
noname#149198
回答No.2

ちなみに。 根拠通達のポイントは次のとおり。 ★ 障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱いについて (平成元年3月8日/庁保発第6号/社会保険庁運営部長通知) ◯ 年金額の増額改定 指定日の属する月の翌月分から ◯ 減額改定又は支給停止 指定日の翌日から起算して3か月を経過した日の属する月分から <例>指定日が属する月が1月だったとしたら? ◯ 増額改定(級上げ) ‥‥ 2月分から(4月振込分から) ◯ 減額改定(級下げ) ‥‥ 5月分から(6月振込分から) (2月1日から起算して3か月を経過した日は5月1日だから) ◯ 支給停止(不該当) ‥‥ 5月分から(6月振込分から) (2月1日から起算して3か月を経過した日は5月1日だから) ★ 「指定日」とは? ⇒ 「国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日」 ★ 国民年金の年金受給権者がその日までに届書等を提出すべき日として社会保険庁長官が指定する日を定める件等の告示について (平成18年9月29日/庁保発第0929001号/社会保険庁運営部長通知) ◯ 障害基礎年金の受給権者 ‥‥ 受給権者の誕生日の属する月の末日 ◯ 国民年金法第30条の4による障害基礎年金(20歳前障害)の受給権者 ‥‥ 7月31日 ◯ 障害厚生年金 ‥‥ 受給権者の誕生日の属する月の末日

tk777
質問者

お礼

補足有難うございます。

noname#149198
noname#149198
回答No.1

それまでと等級が変わらなかったら、次回診断書提出年月のお知らせ(はがき)が届きます。 ですが、変更されるとき(級上げ・級下げ・支給停止のどれか)は、年金決定通知書・支給額変更通知書が届きます(年金証書の内容をおぎなうもの)。 受けている人の年収(というか所得)を調べるのは、20歳前障害による障害基礎年金のときだけです。 年金証書の年金コード番号が、635◯か265◯の人です(◯のところには任意の数字がはいります)。 このような人は、毎年7月に所得状況届(現況届)を市区町村を通して日本年金機構に出さなければならないので、それによってチェックされています。 たとえば、平成24年7月には平成23年分の所得状況届を出します。 もし、所得がオーバーしていると、平成24年8月分(10月に振り込まれる分)から平成25年7月分(来年の8月に振り込まれる分)までが止められます。 ただ、有利もクソもあったものではないです。 下手すれば、不正につながってしまいますから、そういう考え方はやめたほうがいいと思います。法令の決まりにしたがって粛々と処理されるだけですから。 気にしてもしかたありません。 いったん出してしまったんなら、黙って待っていてください。出す前に、どうなるかということはちゃんと回答してもらったんでしょうに。

tk777
質問者

お礼

有難うございました。

tk777
質問者

補足

一番最初に提出した書類には出勤日数など記載する所があったので 所得も年金機構で調べられるのかなと思いました。