• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護の不正受給の通告について)

生活保護の不正受給者について

このQ&Aのポイント
  • 知り合いの方で生活保護を不正に受け取っておられる方がいます。私が代表して市役所へ通告を行いたいと考えています。
  • その方は生活保護を受給していながら普通に働いており、バンド活動も行っています。一般の方よりも良い生活をしているようです。
  • 不正受給者が増えることが遺憾だという声もあり、証拠を提示する必要があると思います。どのような証拠を提示すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 0102yuki
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

うつ病であるから、生活費にかかわる労働ができないとの理由?で生活保護を受給されているかと思います。 実際は、告知だけで行政で調査はしますが、ライブ等を行い、十分生活が出来るような状況であれば 受給は出来ません。 よって、ライブの状況写真や普通に働いている所、良い生活と言うのであればその方の所有する車、バイク等写真に撮って持ち込むことをお勧めします。 それ以上介入すると個人情報保護法に抵触してしまうのでお気をつけて。

amakida
質問者

お礼

大変参考になりました。先日、証拠と共に報告いたしました。ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.7

証拠や具体的な情報もなしに、電話での通報のみで動けるほど現在の生活保護ケースワーカーは ヒマではないです。 現役から退きましたが、未だに新聞の社会面を見ると知った名前の精神障害者が事件を起こして 逮捕されています。不正受給ではなくてもそのような事件でも担当は何かにつけて忙しくなります。 また不正受給が判明して保護廃止に至った場合でも、その後(例え廃止翌日でも)お金・仕事が無く なれば保護の対象となります。それが「人権」であり「生存権」です。大半の方は納得出来ないで しょうがそれが現実です。 首長がどうこう言おうとそれが厚労省の考えです。 やる気のあるケースワーカーは多忙を極め証拠のない通報に動いている時間がありませんし、 やる気のないケースワーカーは自分の仕事が増えるような面倒なことには手を出しません。 福祉事務所には日々真偽入り混じりの告発があります。 それに逐一対応するとすればよほど田舎の福祉事務所なのでしょう。 福祉事務所や地域性によって差があるのは当然でしょうが、電話一本で証拠も無く対応して もらえるとは思わないほうがよろしいかと思います。

amakida
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.6

 今は上からも『生活保護受給者』の削減が命令されていて、「通報があれば必ず調査はする」と友人の首長も言っていました。北九州や札幌などで餓死者が出たって基本は変ってはいません。役人が『生活保護者受給者』の“人権”なんて配慮して仕事をしているはずもない。どうせ『不正受給者』の“人権”なんて、不正をした時から“放棄”したも同然。どんどん通報すべきです。調査に入らなければ職員の怠慢を上に訴えてください。そうでもしなければ、また消費税の増税です。

amakida
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.5

のーてんきな方々が多いのにはびっくりです。 証拠の提出も行わず、電話通報のみで直ぐに生存権にかかる生活保護が止められるのであれば 大問題です。 そのようなことも判らずにまた、現実を判らずに回答を行う人が多いことに驚きを隠せません。

amakida
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 電話でよいのでどんどん通報してください。そういう奴のために『消費税』が上がるのです。納税者の敵です。黴菌は早めに駆除しましょう。

amakida
質問者

お礼

そうですね、先日、無事報告いたしました。ご回答ありがとうございました。

noname#196134
noname#196134
回答No.3

通報だけで良いのでは? 探偵じゃないのですから、得にもならない事に時間をかける必要はないと思います。

amakida
質問者

お礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

  • ki-mao
  • ベストアンサー率47% (48/101)
回答No.2

元生保CWですが、電話は止めてくださいね。 質問者様たちは怒りにかられているようですが、そんな状況で福祉事務所に電話をされても もし私であれば迷惑に感じます。 うつ病だから生活保護ではなく、調査してお金がないから生活保護なのであってうつ病は 受給中の対応(就労・生活指導)には関わってきますが、その病気のみで保護が決定して いる訳ではないのです。 >その場合、証拠等を提示する必要があるのでしょうか?また、その場合、どのような証拠を 提示すればよいのか教えていただければと思います。 証拠が必要です。逆に言いますと証拠がないのに連絡されましても単なる事務の邪魔にしか なりません。 生活保護受給者にかかる告発は日常茶飯事です。特に保護受給者は精神的に不安定な人が多く その知人も精神的に不安定で言いがかりとしか思えないような電話や手紙も頻繁に着ます。 働いているのであれば、働いている会社や業務、賃金等、バンドのことであればその写真 とチケット代がいくらか等々… 働いていることが判明しても「社会復帰に向け知人の店で体調の良いときだけ手伝いをして 無給です」などといわれても突き崩せるくらいの確実な証拠が無ければ福祉事務所に対応を 期待するのは困難かと思います。 何にしましても、具体的な証拠、これにつきます。言葉だけでは何ともなりません。

amakida
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。