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車の名義を変えずに長期間貸す。

親戚に2年ぐらい車を貸そうとおもうのですが、 車の名義や任意保険をそのままにして保険代だけ親戚から振り込んでもらおうと思っています。 その時に何か問題は起こりますか。 また、親戚とは全く違う所に住んでいるのですが、車庫証明は取れるのでしょうか。

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  • IQ-Engine
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回答No.7

 問題があります。  自動車保険の約款をご確認いただきたいのですが、保険の補償を受けられる方(被保険者)についての定義があります。 ◆被保険者の定義 (1)記名被保険者(賠償被保険者欄が空欄の場合は契約者を指す。通常、契約者と賠償被保険者は一致しているため、この欄は空欄となる) (2)被保険自動車を使用または管理中の次のいずれかに該当する者 ・記名被保険者の配偶者(内縁を含む。以下同様) ・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 (3)記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。(以下省略)  この(3)に注目される方もいるようなのですが、「承諾を得て」とは保険の主旨を逸脱してまで拡大解釈できません。せいぜい、使用した後は所有者の保管場所に返ってくるような使い方を意味します。  これは、常に借用者が自宅に保管するような長期に渡る使用方法まで有責にしてしまうと、すでにノンフリート等級が最高割引率に達し、もう運転することがなくなったような人から車を借り続けることで保険料を節約するような、著しく公平性を欠く仕組みを認めてしまうことになりかねないためと考えられます。  つまり、長期に渡って貸すのであれば、実際に使用する人に保険へ入ってもらうべきでしょう。当然ですが、ノンフリート等級は譲渡できません。  また、車検証上の所有者を変更しなくても、「実際の所有者(使用者)は○○です」と但し書き付きで契約すれば、保険契約上は何ら問題がありません。  自動車を引き渡した後は、自分の保険契約を解約するか、あるいは満期の時点で「中断証明書」(国内特則ともいう)の発行依頼を保険会社へ申し出ましょう。こうして、ノンフリート等級を解約日あるいは満期日から5年間温存させることができます。  車庫証明については、車検証上の名義に関わらず、車庫証明を取得しようとする人の住所や事業所(あるいは住民票記載住所であったかもしれません)から2km以内で車両全体を収容できる保管場所があれば取得できます。

その他の回答 (8)

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回答No.9

対物保険の飲酒での事故は問題なく適用される ようですね(調べました) ですが盗難された後の事故は問題があるようです 泥棒は許諾被保険者ではないので 保険会社が免責を主張する事が考えられ その際賠償のケツ持ちをするハメになります 泥棒は大抵賠償能力に欠如しているでしょうから

shirororo
質問者

お礼

やっぱり、名義変更したほうがいいですね。 皆さん、ありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.8

飲酒運転で対人の場合には被害者救済のために 自賠責・任意とも使用できますね。 対物はできる様な気もしたが忘れました。 車両が使えないのは確実ですね。 免責や限度額を超過する部分は当然自腹ですね。

  • PC-GATE
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回答No.6

「名義変更」は必須です。そのままの「名義」にする理由が判りません。 他の回答者からも色々ご指摘が出ていますが、「道交法」も改正されて「所有者責任」が重くなりました。 これまでは、「駐車違反」等は「使用者責任」で所有者が責任を問われませんでしたが問われるようになりました。事故等も全てです。 「自動車税」を始め「車庫証明」等(あなたは車が無いのに車庫を確保する必要があります)の問題が多過ぎます。 唯一、問題にならないのは「保険」(これも「担保条件」を全て外す必要がある)くらいです。

回答No.5

厳密に言いますと・・・ 問題1.親戚が駐車違反・当て逃げなどを起こしたら、とりあえずあなたのところに責任追及がきます。 まぁ、そんなことはないでしょうが、シカトされたらあなたが償わなければなりません。 問題2.親戚が車を盗難され、それが犯罪に使用された場合はあなたにも責任追求があります。 問題3.任意保険は一応、使えますが使えばあなたの等級が変わります。 当然、次年度から割増となります。 任意保険は親戚自身に入ってもらいましょう。 あなたの保険は中断扱いにしておきましょう。 問題4.飲酒運転による事故では保険が出ない可能性が大いにあり得ます。 その場合、被害者は法律上の車の所有者のあなたに損害賠償請求を持ってくるでしょう。 などなどややこしい問題がいっぱいです。 >親戚とは全く違う所に・・・車庫証明は取れるのでしょうか。 この質問の意味が良く分かりません。 名義変更しないなら車庫証明を取る必要はないのでは? 一番良いのは、車検証上の所有者をあなたに、使用者は親戚に変えることです。 その場合、親戚の車庫証明が必要となります。 ちなみに車庫証明申請できる車庫は、使用者(この場合親戚)の戸籍上の住所から直線距離で2キロ以内と規定されています。

  • p-21
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回答No.4

>運行供用者責任が発生する場合もあるが 保険に入っていれば問題がないと思う。 保険の契約内容に含まれないもの 「免責部分」や「賠償限度額を超過する部分」 また飲酒運転での賠償は制限される項目が ある(基本的に対物賠償は飲酒運転は免責 じゃなかったかな=10年チョイ前はそうだったけど 今はどうなんだろう?) ちょっと忘れたな 昔取った損保の資格なもんで・・ doconimoさん どうだっけ?

noname#10926
noname#10926
回答No.3

#1です。 一部訂正 運行供用者責任が発生する場合もあるが 保険に入っていれば問題がないと思う。

  • p-21
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回答No.2

あえて言えばその車であなたが轢かれた場合 あなたの保険は適用されません 違反や犯罪などの責任問題、 交通事故の賠償責任を連帯して追及される可能性が ある事でしょうか・・・

noname#10926
noname#10926
回答No.1

事故による修理費、通常の修理費・整備費(車検含む)、自賠責保険料、自動車税などの費用負担。 事故による責任は個人名義なので運行供用者責任は発生しないが手間が掛かるしいやな思いをする。 廃車になったらどうするか考えよう。 車庫証明は使用の本拠が基準だと思うたから 無理じゃないでしょうか?

shirororo
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございました

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