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合同会社設立の際の電子定款の電子署名について

合同会社を設立しようと思っています。そこで問題になるのが電子署名です。 e-taxに用いられるような自治体発行の電子署名で良いのでしょうか? 自治体発行だと住基カードを用いますので、個人署名になります。 しかし、考えてみると会社設立時に法人の電子署名があるはずがないので これで良いのではないのか?と思うのですが。公証人役場の認証を受けて それを法務局に持ち込み、その後法人登記ができると言う段取りを考えると この電子署名で良いように思うのですが。会社設立後e-taxを使う際には会社の 電子署名などが必要かもしれないですが。その認識で良いのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.2

設立時定款の作成者は、発起人となります。 発起人とは、設立時の株主です。 この発起人が作成者として電子署名すればよいのです。 発起人が複数いる場合には、全員が電子署名するか、電子署名する人にしない人が委任する形でも問題ないことでしょう。 行政書士などが電子定款を代理作成する場合も、発起人の代理人としての作成だったと思いますからね。 電子定款の写しとして印刷する際には、委任状の写しも一緒に閉じることでわかりやすいですね。 私は、合資会社から合同会社へ組織変更(種類変更)を行いましたが、その手続きは合資会社の解散と合同会社の設立を同時に行う流れとなり、合同会社の定款も必要となりました。電子定款にし、私以外の発起人から委任状をもらい、私が発起人の代表者として電子署名しましたね。問題なく法務局で登記申請が受理されたので、法的にも様式的なものは問題なかったのでしょう。 私は株式会社も経営し、株式会社の設立時には行政書士に依頼したため、参考となる者が手元にありました。あまり苦労はしませんでしたね。 最近の行政書士には、電子定款作成のみの受任もしてくれて、紙定款の印紙の範囲で対応してくれることがほとんどだと思います。私の知っている行政書士は、合同会社にはありませんが、電子定款の作成・公証役場での認証代理まで行って、15,000円でしたね。カードリーダーやら重機カードまで用意して、びくびくするぐらいであれば依頼してしまったほうが楽という考え方もありますし、定款の内容も専門家にチェックしてもらうことで、今後許認可届け出事業などを行う場合を想定して作成してもらえますからね。 頑張ってください。

aki567
質問者

お礼

確かに手続きは安いようですね。それに間違いも無いようですし。 その方向で考えます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#179020
noname#179020
回答No.1

まず、合同会社電子定款は インターネット上で認証ができるようなイメージを持つ方も多いと思いますが、認証を受けるには、通常の紙で定款認証を受ける場合と同様、公証人役場に出向くことが必要です。 具体的な認証方法ですが、作成した定款をPDF化し、作成者が電子証明書で電子署名をし、それをフロッピーに保存して公証人役場に持参するということになります。 「電子定款」を作成する場合、電子証明書の発行やシステムの導入などで約10万円の費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間が1ヶ月くらいかかるため現実的な方法ではありません。 よって、合同会社電子定款は行政書士や司法書士に依頼するが一般的な方法です。

aki567
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにPDFソフトも高いし、民間の電子署名は高いですからね。専門家に依頼する方が安いと言う事も聞いたように思います。

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