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反則金を労役で払う場合の手続きを教えてください。
16キロオーバーで捕まった際にもらった青い紙には、 出頭日時と場所が書いてあるのですが、 労役する場合も出頭した方がいいですか? それとも督促状が来てから出頭しても大丈夫なのでしょうか? 反則通告センターは遠いので、出来れば1回で済ませたいのですが・・ 労役の場合でも(収監される日の)1回で済むでしょうか?
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反則金は労役に代える事は出来ません。 労役に代えたい場合、以下のようになります。 反則金の納付書の納期限を無視して払わない。 ↓ 督促状を無視し続ける。 ↓ 反則金の支払い(行政処分)が行われないので起訴(刑事処分に切り替え) ↓ 出頭命令(これを無視すると逮捕される) ↓ 即日で略式裁判(刑事罰が確定するので、ここで「前科」が付きます) ↓ 略式命令で「罰金を払え」と言われるので「払えない」と申し出る。 ↓ 判決書の「右罰金を完納できないときは金5千円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する」に従い、労役決定。 ↓ その日のうちに労役所(刑務所)に収監(着替えと洗面道具を持参すること) >労役の場合でも(収監される日の)1回で済むでしょうか? 16キロオーバーの反則金は12000円で、罰金に切り替わっても同額です。 1日5000円換算ですから、労役日数は3日間となります。 労役と言っても、扱いは刑務所とまったく同じで、入所時に全裸での身体検査(肛門の中まで調べられます。女性の場合は性器内も調べる)があり、私物は一切持ち込めず、一切の自由が奪われます。 所内では、他の囚人と同等の扱いを受けます。 簡単に言うと「実刑判決を受けるのと同じ」です。 また、企業も「労役収監は実刑判決相当」として扱うので、労役を選択した場合「懲戒免職処分」になるのが普通です。 質問者さんが勤め人の場合、失職する事になります。
お礼
詳しく説明してくださって本当にどうも有り難うございました!! 検索したら教職(公務員)でこっそり休んで行ってる人が居ましたが、 「懲戒免職処分」になるとは知りませんでした。甘く見てました・・