- ベストアンサー
転籍、転入、入籍の最短処理方法を教えて下さい
<目的> 3/25までに会社へ提出する婚姻を証明できる住民票を取得すること <現状> 私:現住所-横浜市(新居へ転入手続き済み)、本籍-広島市 彼女:現住所-堺市、本籍-堺市現住所とは異なる <質問事項> 1.横浜市の新居を管轄する区役所で一括手続きは可能か? (現在、私の戸籍謄本、彼女の転出届け、委任状、彼女のサイン済み 婚姻届を送付してもらっています) 2.望ましい入籍、転入、転籍の手続き順番は? 3.そもそもこのやり方で期限までに住民票を取ることができるのか? 以上、ご助言頂ける方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1 可能。 2 同時。 3 後述。 まず、理屈の上では、婚姻届に添付書類は必要ないのですが、それは無視します。 現在の状態では、あと「彼女」の戸籍謄(抄)本が必要です。 「彼女」もしくはその親族の方等で堺市近辺にすんでいる方がいれば、その人に堺市役所まで行ってもらって、戸籍謄(抄)本をとってもらい、あなたの元に送付してもらいましょう。 届いた戸籍謄(抄)本、あなたの戸籍謄本、婚姻届書及び転出証明書をもって、新居を管轄する役所に行きます。 そして、転入届と同時に婚姻届を出します。 平日であれば、即日処理され、証明書もその日か翌日にに発行できるでしょう。 ここで、婚姻届についてですが、当事者の署名押印は問題ないでしょうが、証人についても、署名押印があるか確認しましょう。 多くの場合、婚姻届で新たに戸籍が編成されるのですが、(分籍や離婚等で)既に婚姻後の氏を称する方が既に筆頭者になっている場合、転籍することもありますよね。その場合も、同時にできます。
その他の回答 (2)
- Islay
- ベストアンサー率45% (175/383)
住民票をとるためには#1の方の手続で良いのですが、そもそも目的に問題があります。 >婚姻を証明できる住民票を取得すること 住民票では婚姻関係は証明できません。 婚姻届を提出したのか養子縁組届を出したのか、その他の届を出したのか住民票かからは判別が付きません。 婚姻関係を証明するには「婚姻届受理証明」または「戸籍謄本(抄本)」が必要です。 今一度会社にご確認下さい。
お礼
会社としては同居の有無が確認したいようですので、続柄を示した住民票で大丈夫のようです。ご指摘どうもありがとうございました。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
1について、新居を管轄している区役所で一括手続きは可能ですが、婚姻届をお二人の本籍地ではない市町村に提出しますので、それぞれの戸籍謄本が必要になります。 2について、彼女の転入届と婚姻届を同時に提出すれば、良いと思います。婚姻届には、お二人の新しい本籍地を記入しますので、ご質問の転籍届けは婚姻届により済む事になります。 3について、それらの届出を役所にすれば、早くて翌日、遅くても3日後くらいには、新住所地での住民票の発行が出来ると思いますので、大丈夫だと思います。区役所に届出のときに、住民票の発行はいつから可能かを、確認すると良いでしょう。
お礼
どうもありがとうございました。主な手続き方法が分かり、助かりました。
お礼
丁寧なご回答、どうもありがとうございました。早速彼女の戸籍謄本も取り寄せることに致します。