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示談後の要求について
次男(大学2年当時19歳)が2ヶ月前に自転車で接触事故を起しました。 ※前半は次男からの話です。 場所はビデオ屋出口すぐの歩道。 入り口から自転車で出ようとして歩道を走行の自転車を発見、停止・後退も間に合わず フロント同士が接触との事。(普通なら軽症レベル) 次男は無傷ですが、相手(女性 65才)は道路に顔から落ちて怪我(全治不明)との事。 警察は呼ばず、連絡先(携帯番号)を聞かれてその日は帰宅との事。 一週間後に「治療費はいいので休業分の日当、通院の交通費として4万円」と言われて 家にもどり現金で払ったようです。(相手はパート) 「4万円払ってくれればそれでよい」と言われたとの事。(本人は示談成立の認識) その場で4万円の手書きの領収書(名前、日付、日当・交通費と記載)を受け取りました。 次男としては親に知られたくないとの気持ちで「4万円で済むのなら」と払ったようです。 接触時に次男は停止(それは先方も認めている様子) さらに数日ごに連絡があり「労災申請をする、警察の現場検証にたちあって」と連絡、現場へ。 その際に「学生さんなので1万返す(意味不明)但し領収書は返して欲しい(これも意味不明)」 と領収書の返却を求められたそうです。 返すのなら全額か、改めて3万円の領収書を頂くのが筋だと思いますが・・・・・ 一万円に釣られて・・・次男の無知にがっかりです。 一応携帯で領収書の写真は撮影後に返却したとの事・・・これは少しは機転が利いた? 書類の後半に示談金の欄があり、事情を知らない次男は「示談終了、示談金3万」と記入。 後日「労務監督署」から再度書類が再送、そのタイミングで相手から「示談金の項目があると 労災は無効、示談金なし、示談はしないで書き直してくれ」と言われて相談に来ました。 最初は「そんなにすんなり払って過失大」と思いましたが、相手の怪我にとにかく動転していた ようです。 現場確認でビデオ屋は片側一車線(自転車走行可の歩道付)の相手の進行方向右側にあります。 相手が来た方向は急な坂(相手から見て下り坂) 最近の自転車通行ルールの厳格化で通常は車道の左側通行、歩道通行可であっても「左側の 歩道通行」が一般的なマナーだと思いますが如何でしょうか? 歩道は車道寄り通行が原則のはずなのビデオ屋寄り(道路では一番右側)走行はおかしい。 怪我の程度で相手は「過失ゼロの被害者」と言ってますが自転車同士、停止中の自転車に 止まれずに突っ込む(歩道は原則徐行であり速度超過?)は不思議な主張では。 過度の相手の怪我はあきらかな坂道での速度超過が原因だと思います。 次男は「相手を見つけて後退する余裕があった」と言うので歩道飛び出しは直前でもなさそうです。 示談金のくだりはどうすればいいのでしょうか? 何度か相手先(自宅・携帯)に電話をしても出ません。 これって示談の解釈はどうなっているのでしょうか? 労務局再送書類は1/4の受領印のある「最初の報告書です」と付箋付のコピーと白紙の報告書 これにはどう書けばよいのでしょうか? 書類一枚の回収の為に1万円を使うのは「示談書の認識」ありだと思うのですが・・・ 渡した3万円の扱いは?今後追加請求が一切無いのであれば「見舞金」でもよいのですが・・・ 報告書の「示談はしない」の選択肢が判りません。 少しでも過失割合を認めれば普通の人は書かないと思います。 3万円の件に触れずに報告書を提出して当方に不利益はないのでしょうか? いくら「親に知らせないで」と言われても、未成年相手に勝手に直接金銭要求するのはOKですか? よろしくお願いします。
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- ka2_abe
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たぶん自動車免許をお持ちではない方ですね。 優先交通は相手(直進)です。 止まっていても、優先交通の邪魔であれば 過失は息子さんにあります。 =その理屈だと、車道に飛び出した車が止まっていれば 直進車が悪いことになりますよ? 合理的順路が車道左側歩道であっても それには全く法律上の義務ではありませんので 左車道~左歩道の合理的経路による 交通方法の誤りも認められません。 =あくまで歩道は双方向です。 車道側違反だの速度違反だのが相手側にもあるとおもわれますが、 それらの過失はとうてい息子さんの「直進優先車の進路妨害」に勝るような 事故原因にはなりません。=だから、先に回答したとおり、 結局5分5分から始めるのです。自転車同士の歩道事故は。 この状況での事故の主原因は「直進優先車の進路妨害」と 相手の「下り坂によるであろう速度超過」。 示談については、 #2のかたも言うように、 「契約無効」であって、書面も成立していませんし、 非公式であっても道義上成立するとお互い認知した契約は 成立していますので、 ここで必要なのは「再度の文書交換による示談成立交渉」です。 =示談で保証された分は労災からでない =示談で補償されていない金額について労災から出る ってことになります。 あなたが、3万位で妥当だと思っていても、 実際に相手はそれではだめ!書類返して!(あるいは労災申請に使った?) という線で進んでいますので、 再契約の必要が生じていることは明らかです。 文書作成および過失割合算定などのために 弁護士までつけると大事ですが、 「行政書士」による調査+文書作成を依頼したほうが良い状況です。 あるいは、あなた自身が示談書を作成して 相手に署名捺印をお願いするか。 あるいは、 無料の行政(市町村区役所内に)「交通事故相談センター」があります。 そちらで過失割合や示談方法についてアドバイスが得られます。 一度訪ねてご相談ください。 http://mima.blogdehp.ne.jp/article/13344702.html
- panpan07
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示談後の請求とありますが、 この状況では示談は成立してないです。 あなた様は示談書を書き相手に渡され ましたか?(相手用と自分用二通) 警察に行くと相手の住所がわかるはずです連絡が取れないのであれば家に行くべきです。このままにしておくと、相手は示談のつもりなので、いいようにお金を請求してくるかもしれません。 また示談書には、はっきりと 今後請求しない、四万(三万)は 渡した事、をしっかり記入する事です。 示談書とはいえ、公的効力が弱い文書 です。心配ならば公正役場にいき 公正証書を作成するといいかと思います。 未成年者に請求…とありますが 賠償請求の場合、未成年を監視するものが支払い義務を要されます。 息子さんの状況をみると、たしかに 相手に過失があると思われますが、 相手が怪我をしてしまった点です。 裁判所で争ったとしても損害賠償の 支払いを命じられる事でしょう。 ただ骨折、後遺症といった大怪我をしなかたのが不幸中の幸いだと思います。 過去の事例で 息子さんとよく似た事例で 74才女性が足を骨折し、後遺症が残る 障害を負ってしまい、賠償金850万円 損害賠償の支払いが命じられました。
お礼
返信ありがとうございます。 示談書は書いていません。 今までに書いたことがありませんのでルールも知りませんでした。 なにぶん、事故自体を知ったのが年末なので・・・・ 手書きの物には一応「交通費・日当」と書かれていて、金額もそれなりで事故の一週間後のやりとり なので相手が納得したものかと思いました。 数日後に「学生だから今回は3万円でいい」と言われて1万円を返したと言うのも、妙に具体的(治療 費等の算出後)かと思いました。 いずれにしても労災の書類にはこちらの言い分を正直に書こうかと思います。 ありがとうございました。 なにぶん事後報告なので
- -phantom2-
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>いくら「親に知らせないで」と言われても、未成年相手に勝手に直接金銭要求するのはOKですか? 次男さんは未婚ですね? 未婚の未成年が親の承諾なく、勝手に行なった契約を親は取り消すことができます。 実際にお金を払っていようが、領収書があろうが、さらに次男さんが示談書を交わしていたとしも、それらをすべて親は取り消すことができます。 親が取り消した場合は、まだなにも示談や賠償について話をしてない(お金の授受も取り消し=払っていいれば返金させる)状態に戻ったことになります。 なので相手に対して早急に次男さんの無断契約行為を取り消すことを宣言し、そして今後は親が主導で示談交渉を進めてください。
お礼
返信ありがとうございます。 >未婚の未成年が親の承諾なく、勝手に行なった契約を親は取り消すことができます。 取り消しは本位ではありません。 あの手書きの受領書が「示談書」という見解であれば3万円程度は問題がありません。 ここでみなさんに質問させて頂くような話でもありません。 一週間後の支払い(更に数日後の1万円の返金)これらの意味はなんなんでしょうか? 今現在、相手の治療費、休業補償、交通費等の支出の情報が一切ありません。 労働監督署の判断(過失割合)で今後の追加請求の可能性があるようです。 相手の方はご存じなかったようですが労働監督署の方に電話で伺いました。
- ka2_abe
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未整理でうまく回答できるかわかりませんがまず。 自転車の通行の過失割合について言えば あなたの息子さんがみずから >よけようと思えばよけられた わけです。 歩道は残念ながら双方向交通が認められていますので >歩道を走る場合でも左側 という理屈は一切ありません。 状況的に 直進車である相手側の交通を 飛び出して遮った息子さんの非が大きくなるのは自明ですが、 すべてとはいきません。 おっしゃるとおり、厳密には 歩道走行の可否もあるので こういう歩道上の自転車同士の交通事故は 5:5が一般的です。 が、優先交通は相手にありますので 6割以上は責任があります。 そのあたりは交渉次第でしょう。 自転車に損害が無く 息子さんも軽傷であるので 相手に治療費・休業補償などの半分程度以上の支払いをする義務は 間違いなく生じます。 で、労災と事故(示談)の関係ですが、 http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html 示談などが成立していると そちらで損害が補填されていると判断されるので 一切労災からの保証は無いのです。 ですから、相手が労災でよいと言っているのであれば 今後も以前のお金もすべてなしになります。 で、 問題は宙に浮いた3万円ですが これについて、明らかに 相手にある負債ですので 取り返したいところです。 ですので 先の「労災適用書類欄の示談の欄についての記載」を盾にとり 取り返すようにしてください。 まあ・・・息子さんの話が本当ならね。 そのあたりは、よくよく双方の話をしっかり聞いて どちらが本当のことを言っているのか よく判断してください。 =どちらがおかしいと決めてかからない方が良いですね。 ・・・なんか息子さんの話も怪しい気がしますし、 動転なら良いですが恫喝?が含まれている可能性もよく考えてみてください。 未成年とはいえ・・・4万円を動かせる学生は・・・ 高校生以上と考えられます。 大学生であれば、大きな瑕疵にはならない行為です。 冷静によく考えて行動してください。 交通法令認識にも誤りがあるとおり まだまだ調査不足を否めません。
お礼
返信ありがとうございます。 >あなたの息子さんがみずからよけようと思えばよけられたわけです。 次男は回避をしたと申してます(次男の言い分です、真実は判りません) 「坂の上から来る自転車に気付き、止まって後退したが突っ込んできた」 衝突時は自転車を跨いでいたが足も地面に付いていたと。 現場検証の時に警察の方にもそう説明したとの事です。 最初の時は相手もそれは認めていたと言ってました。 所が現場検証では先方が一転「自分の完全停止」を主張したとの事。 >歩道は残念ながら双方向交通が認められていますので歩道を走る場合でも左側 >という理屈は一切ありません。 残念ながらそのとうりです。 歩道が無い道路(または歩道が自転車通行不可)→車道の左側厳守 昨年の後半から自転車事故が話題になり、今後は指導強化の流れのようです。 通常は自転車は車道の左側走行、途中で「自転車歩道通行可」に転じた場合は普通に左側の歩道を走行、「自転車歩道通行可」が終わればそのまま車道の左側へ極めて自然だと思いますがいかがでしょうか? >自転車に損害が無く息子さんも軽傷であるので相手に治療費・休業補償などの半分 >程度以上の支払いをする義務は間違いなく生じます。 それでは相手の手書きの示談書(こちらの解釈不明)の「日当・交通費」は何なんでしょうか? >相手が労災でよいと言っているのであれば今後も以前のお金もすべてなしになります。 ここが一番判らない点です、どうやら簡単に済みそうも無いようですが・・・・。 相手の「労災でいい」と言っても労働基準監督署の見解は違うようです。 >まあ・・・息子さんの話が本当ならね。 >そのあたりは、よくよく双方の話をしっかり聞いてどちらが本当のことを言っているのか >よく判断してください。 >=どちらがおかしいと決めてかからない方が良いですね。 >・・・なんか息子さんの話も怪しい気がしますし、 >動転なら良いですが恫喝?が含まれている可能性もよく考えてみてください。 耳が痛い話ですね、もちろん次男の話も100%信じてはいません。 自分が当事者の方がよっぽと気が楽です。
お礼
返信して頂いたみなさん、貴重なアドバイスありがとうございます。 >たぶん自動車免許をお持ちではない方ですね。 免許は持っています(運転暦30年)但し過失事故の経験が皆無です。 追突された経験は2回(いずれも物損程度、怪我なし) 従って今まで示談書、始末書、念書の類は書いたことがありません。 その後の経過報告です。(あまり進展はありませんが・・・・・・・) 相手の方と連絡が取れましたが、主張が双方水掛け論です。 親としては一応、次男の主張で報告書は提出させて頂きます。(選択肢なし) 後半の部分(示談云々)は相手の要望どうり訂正しますが・・・・・ 次男は「示談成立」相手は単なる「見舞金」の認識なんでしょうか? 整理した事故・事故後の時系列です。(双方の主張から事実思われる事のみ) (1)昨年秋に接触事故発生(双方自転車、こちら無傷、先方怪我) (2)携帯番号の交換 (3)6日後に相手の職場で話し合い→解決せずに警察に連絡、現場検証 (4)その場で先方から4万円の請求、支払い(手書きの領収書受領) ※6日後は領収書の日付から (5)一週間後に「労災申請をするので一度会いたい」との連絡(一週間後は次男の話、先方は?) (6)1万円の返金を条件に手書きの領収書を先方回収(一寸不思議なやり取りです・・・・) (7)労務監督署から報告書提出依頼 ※12月末書類送付 (8)次男の判断で内容記入(自分の主張、示談成立、示談金3万円と記載) (9)労務局から「先方から記載内容に不服の連絡があるので再報告を」と連絡、提出書類の返却(最初の書類の受領日付は今年初め) (10)返却された封筒には「前回提出された報告書です」と付箋の張られたコピーと白紙の報告書 (11)先方から「労災で金品授与は駄目と言われた、示談成立、示談金3万円の部分は訂正して欲しい」との連絡 (12)困った次男からやっと私たちに相談 ※ここからは先方、労務監督署との電話でのやりとりとです。 (13)先方に書類の件で電話、(11)の理由で示談の件の部分の訂正を求められる (14)「それで終わりであれば見舞金で結構です」と返答 (15)労務監督署に一応確認電話→過失割合の判断は未定、こちらの過失分は後日請求の可能性を言及される。 (16)先方に上記の確認「労務監督署の判断は知らない」との回答・・・・・ (17)「4万円(のちに3万円)は示談金では?」との問いには「普通は菓子折りの下に包んでくる程度の金額」との事 つまり見舞金の認識?普通見舞金に領収書なんて出しませんよね。 第一「菓子折りの下に包む金」の金額を向こうが決めるのはおかしいと思いますが・・・ いずれにしても今後の成り行きをみて判断するよりなさそうです。 長文ですみません、皆様も交通事故にはくれぐれもご注意ください。 本当にありがとうございました。
補足
お世話様です。 その後の追加報告です。 知人のアドバイスで自動車の任意保険の付帯特約を保険会社に確認しました。 <条件>自転車は被害は補償されるが、加害は駄目・・・・ ただし、保険の担当者から「火災保険も当社ですか、一寸調べますね」と親切な対応。 「火災・地震保険の特約で、個人賠償責任保険特約が付いてますね、使えそうです」 担当部署を教えて頂き状況を説明したら「大丈夫です」との回答。 示談交渉等は別のようですが、追加請求費用の支払いの心配は無いとの事でした。 火災・地震保険・・・ そちらの方は確認してませんでした、一寸ほっとしました。 示談交渉しないとは? 請求されたら保険会社に都度報告で支払い? その辺は調べて対応いたします。 まずはご報告まで。