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自転車同士の事故

歩道での事故なのですが、左の歩道を走行中、対向から来て停車(右側)している自転車にぶつかって相手が骨折してしまいました。右を通行してきた自転車には過失は無いのでしょうか?こちらが悪いので、保険の範囲内で真摯に対応するコトを伝えましたが、起訴をちらつかせてくるので心配です。自転車も左通行ですよね。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

#1です。 別に矛盾していませんよ。 左側通行は車道を走行する際のルールですので、歩道を通行する際には適用されません。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>右を通行してきた自転車には過失は無いのでしょうか? ありません。 今回の場合は「相手側は、停車していた」のですね。 完全に、質問者さまの過失です。 そもそも、道交法では「自転車は、歩道を走る事は違法」です。 もし、相手側自転車が「走行中に事故」を起こした場合は、相手側の過失が高くなります。 >起訴をちらつかせてくるので心配です。 相手側には「起訴する権限が無い」ですから、心配ありません。 事故自体に対する起訴は、検事の権限です。 たぶん、民事の損害賠償でしようね。 骨折程度ですから、堂々と裁判を受けて「損害額を公に確定」した方がいいですね。 判決では、保険の範囲内でケリが付きます。 この方が、お互いスッキリします。

5595574
質問者

補足

軽車両である自転車が歩道を走行出来ないのは、充分理解しています。矛盾しているのですが、道路の両サイドに歩道がある場合左側通行が原則ではないとゆうコトですか? 相手が警察に訴えを取り下げてもらえなければ、重過失傷害?だったかとゆうコトになるので、起訴される場合もあると説明されたと思います。

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noname#107040
noname#107040
回答No.3

停車している自転車に骨折させるような歩道での自転車走行をしていたなら、貴方100:相手00の過失割合でしょう。 自転車は歩道を通行する場合、車道寄りを徐行する事が原則です。

参考URL:
http://www.npa.go.jp/bicycle/index.htm
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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

>停車(右側)している自転車にぶつかって 何処であっても、止まっている自転車にぶつければ、ぶつかっていった側が悪いに決まっています。 >起訴をちらつかせてくるので 保険に入っているならば保険屋に任せましょう。 いずれにしても、歩道は人が歩く所です。 自転車走行可の歩道であっても、人にぶつからないように気を付けてゆっくり静かに走りましょう。 ぶつかった相手が骨折するような走りは言語同断です。 歩道上は右も左もありません。今後気を付けましょうね。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

歩道内では右側通行は関係ないはずです。 歩道の車道側を歩行者の邪魔にならないように通行するのが原則です。 起訴をちらつかせてくる? 起訴は検察ができることなので、相手は起訴することはできません。 相手ができることは、民事で提訴ですが、してもらえばいいでしょう。その方が裁判で過失割合とかハッキリしていいのでは? 質問の内容からだけでは過失割合は判断不能です。

5595574
質問者

補足

こちらが悪いのは充分わかっていますが、あえて伺っているコトをご理解していただきたいと思います。 そもそも自転車は軽車両で歩道を走行出来ないコトも理解していますが、自転車は道路の両サイドに歩道がある場合、左側通行が原則ではないとゆうコトですか?自転車は軽車両なのに、それには当てはまらないのですか?矛盾していると思いますが、分からないのです。

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