失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き
失踪人が兄弟にいる場合の相続と相続放棄手続き
母子家庭の三人兄弟でしたが、母が他界しました。
私は兄が二人いる末の妹ですが、二番目の兄が10年ほど前に
母に暴力をふるったことがきっかけで、別々に暮らすようになり
その後、今どこにいるかわかりません。
その間に私は嫁に行き、全く知りませんでしたが、
長男の兄が最後に次男にあったのは窃盗事件を起こして
警察に呼ばれた五年前くらいだそうで、
長男の兄もその後の消息は全く知りません。
知ろうとも会いたいとも関わりたいとも思わず生きてきました。
大した額ではないものの、母の貯金通帳と県民共済の生命保険が
3人の相続人がそろわないと、凍結したままおろせないとのこと。
1、家庭裁判所に相談をしたのですが、怖くてめんどくさそうに
答えるので、根掘り葉掘り聞けませんでしたが、
そろわずにおろす方法としては、7年たって失踪宣告をするか、
代理人を立てるか、というような説明でしたが、
ここのところをご存知の方より詳しく教えてください。
2、また次男が出てきた時にもめる可能性を回避するには
どのような方法が良いと思われますか?長男と私は
このまま何年も凍結したままにしようかとも話していますが、
一生出てこないまま、私たちも他界する可能性もあるので。
母がコツコツかけていた生命保険が無駄になって無念です。
3、それとは別に私は遠方に嫁にいった身ですし、
相続放棄の手続きを家庭裁判所にするつもりですが、
失踪人がいても、関係なく相続放棄の手続きはできますか?
三ヶ月以内にしないといけないのですよね。
宜しくお願い致します。