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足利銀行と北海道拓殖銀行の違い
足利銀行が国有化されることになりましたが、 1997年に北海道拓殖銀行や山一證券が経営破綻となったときには、なぜ預金保険法の適用がなかったのでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#154354
回答No.2
証券会社は,預金保険法,の適用対象外ですね。 拓銀も足利銀行も,預金保険法の対象だったですよ。拓銀に預けていた虎の子の預金は,保護されましたから。 今回,拓銀の処理と足利銀行との処理で,もっとも大きな違いは,倒産企業として事業を存続させない,か,国有化して事業を継続させる,の違いです。 地域経済を無視するというのであれば,足利銀行は,銀行業界から退場となったと思います。が,栃木県では,足利銀行からの融資でしかビジネスが継続できない個人事業主や企業が多数ありますから,今回のような国有化となったと思います。 一方,拓銀の場合,北海道においても,東京においても,地域一番銀行ではなかったので,当時の大蔵省の判断として,倒産という選択肢が採用されたのだと思います。
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- jayko
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回答No.1
適用されなかったわけじゃないんですが・・・いろいろ変ってますからね、法の中身自体が。破綻後処理のやり方自体がここ数年で激変してます。 拓銀の頃は大蔵省がなんとか無難に済ませようとしてた頃ですし、結構早く北洋が手を挙げましたしね。 金融機関が対象なので、証券会社は対象外のはずです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 世の中の状況に応じて、処理の仕方も変わるのですね。
お礼
分かりやすい回答ありがとうございます。 今まで「預金保険法の適用=国有化」と思い込んでいました。