売春禁止法の立法趣旨について
「その他の社会問題」(02.01.13に「買春・売春は認めるべき?」という質問をしました。)から飛んで来ました。
「なぜ、買春・売春行為は法律で禁止され、道徳、倫理、社会通念上、良くない事とされているのか?」という質問の回答を募っていたところ、「売春禁止法」の第1条『この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更正の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。』 にヒントがあるのではないかという回答をいただきました。そこで、この法律の立法趣旨を知りたくなり、ここで質問させていただきます。
また、以下に、経緯を兼ねて、私の考え方を書きます。
私は、買春・売春行為はお互いの自由意志に基づく範囲においては、何の問題もないように思えるのです。
売春を、人間の性的な精神的肉体的活動を商品化したものと、私は定義づけたのです。経済学的には、サービス産業と位置付けられるのではないでしょうか?規制緩和すべきではなかろうかなどと思ったりします。
密室においてなされるゆえに、自由意思が担保されにくいので、規制しているのかしら。自由意思が担保されにくい産業なのかしら。しかし、それならば、他にも搾取されているが、認められている産業はいくらでもありますよね。
ちなみに、自由意志に基づいて行われる限り、女性の権利が蹂躙されるという危惧はあたらないと思っています。
お礼
どうもありがとうございました!!!!