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法律に詳しい方に質問

私の友達が 産婦人科で出産後 義母が勝手に産婦人科から出生届けと母子手帳を受け取って 勝手に孫の名前を記入、代理人として役所に提出してしまい受理されてしまいました。 このような場合、家庭裁判所で子供の名前を改名出来るのでしょうか? 義母が勝手に子供の名前を出生届けにかいたと言う理由は通るのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

実際の取り扱い例は不明ですが、事案では改名ではなく出生届の効力の問題、つまり出生届が戸籍法が定めた届出義務者が関与しない無権代理人によって為された無効なものであるが故に無効を主張するという問題になるでしょう。 事案はたまたま貴方の義母、つまりご主人の母上が行った届出であるが故に一見有効に見え、そのために貴方が悩んでおられるのだと思いますが、おっしゃるとおりですと届出書自体が文書偽造罪を構成する可能性が極めて高いものです。もし届出が義母でなく、全く他人が行ったものなら貴方は悩むことなく争うでしょうし文書偽造だと主張するでしょうね。そして義母は全くの他人なのです。 勿論、役所の戸籍担当者は無効であるという貴方の主張を否定しようとするかもしれません。なぜなら無効を認めたら担当者の落ち度、責任になるからです。それで、大問題にしないでナアナアで穏便に片付けようとするかもしれませんが、かけがえのない子供の名前ですから、ナアナアで曖昧に片付けられる問題ではありませんね。 主張を通すためには届出の無効確認訴訟を提起せざるを得なくなるかもしれませんね。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.4

 戸籍法107条の2から、正当な事由がある場合、家庭裁判所の許可を得て、名を変更することができます。  嫡出子の命名については、父母の共同親権行使の原則上、父母間の協議によって行われるべきであり、例えば大阪高裁平成12年5月19日決定では、出生届を提出する際に、父が父母間の協議結果と異なる名の届出をしたとして申し立てた名の変更許可申立てを認めています。  そうすると、質問のように、義母が勝手に届け出て受理されてしまった場合、それを追認したという事情がなければ、名の変更が認められる可能性があると思います。 戸籍法 第百七条の二  正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.3

> このような場合、家庭裁判所で子供の名前を改名出来るのでしょうか? ・戸籍法113条~117条により、戸籍記載項目の訂正依頼を裁判所へ申請。 家庭裁判所の審理の結果、訂正許可の判決が確定すれば姓名の変更は可能です。 http://minji.hourei.info/minji82-21.html > 義母が勝手に子供の名前を出生届けにかいたと言う理由は通るのでしょうか? ・義母の証言その他、何らかの証拠、証明があれば可能です。 日本の司法は証拠主義です。 「義母が勝手に子供の名前を出生届けにかいた」証拠が無ければ無理。 書類に書いた義母の筆跡はあるでしょうが、、、 なお、義母の行った行為は違法行為です。 義母には犯した罪の訴追が行われることになります。

noname#153414
noname#153414
回答No.2

<追記> 一度、提出された役所の担当者に問合せしてみましょう。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

受理されている以上、氏名の変更は出来ないと思われますし、どんな理由や状況で提出されたとしてもです。

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