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東電の賠償金について

東電が福島県に対して子供.妊婦に40万.大人に8万と言う賠償ですが.自治体に確認したところ「決定ではないので答えられません」と言われました。 そこで質問なのですが.この賠償は嘘なのでしょうか? どなたか詳しい方がいたら教えて頂きたいです。

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  • kenchin
  • ベストアンサー率56% (398/700)
回答No.1

どこで決定と訊かれたのか、どの段階で決定したのか.....が問題です。 12月初旬の新聞では、確かに「原子力損害賠償紛争審査会が」「損害賠償の範囲を福島県内の23市町村に」「自主避難であるか否かを問わず、子供妊婦に40万(以下金額は省略)」支払うと決定しました。 現段階では「審査会が金額・範囲を決定した。」ということで、被害者加害者の双方は了解していません。 故に「決定=支払い要領が決定した」ということについては「未決定である。」となります。 □ 原子力損害賠償紛争審査会は原子力災害に関する調停機関です。 通常、民事被害の補償については被害者と加害者・事業者の当事者間で交渉し、当事者間の話しあいでは解決しない場合に裁判で決着します。 原子力災害の場合は被害者が多数・多岐であると予想されるため、個別に裁判を実施していると被害者の不利益(裁判所キャパシティオーバーによる決着遅延、手間労力に耐えられない等々)が予想されますから、「、原子力損害の賠償に関する法律第18条」に基づいて文部科学省が設置した原子力損害賠償紛争審査会に和解の仲介を申し出ることができるようにしています。 こうすることで、同審査会が住民要望等を「取りまとめ」、双方の了解を得たのち、和解に関する事務手続きを行って和解金等の賠償が行われます。 なお。 上記の審査会決定は「避難者に対するもの」であって、事業者、例えば農水畜産系事業者については別問題です。 報道で「申請書の書き方がわかりづらい!」と非難されている賠償支払いがこれに当たります。 飽くまで「被害者も加害者も法的に問題の無い和解資料が必要」であるため難しい資料になっているってことですね。 (通常は弁護士に委任する資料を自分で作る必要があると言う事ですから、難しいのもうなづけます。)

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