• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知裁判(調停?)で勝つために必要な資料)

認知裁判で勝つために必要な資料とは?

このQ&Aのポイント
  • 認知裁判(調停?)で勝つためには、彼が子供を認知し、養育費を支払うことを証明する必要があります。
  • 現在の証拠として、彼が子供を欲しいと認めたチャットのやりとりや、婚活サイトで恋人募集をしている証拠などがあります。
  • また、DNA鑑定も必要ですが、弁護士を立てなくても認知裁判(調停?)に参加することは可能ですが、弁護士の助けがある方が有利です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

ご質問への回答が前後しますが、 >弁護士を立てないと裁判(調停?)はできないものでしょうか? 認知を請求するにあたっては、まず認知調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_18.html 調停が不調となって初めて裁判(訴訟)となります。 弁護士を立てる必要は必ずしもありません。 当然ですが、養育費請求が認められるには、認知請求が認められることが前提となります。 >ここまでの情報があってもDNA鑑定をしなければなりませんか? 認知調停・訴訟においては、相手方が任意に認知しなければ、必ずDNA鑑定が命じられます。 そして生物学上父子関係が認められれば、認知請求も必ず認められます。 従って、どのような証拠を提出しようと、DNA鑑定は原則としてしなければならにことなります。 例外的に、相手方がDNA鑑定を拒否した場合にはじめて、 >・わたしのお腹の赤ちゃんが、彼自身の子供であると認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き) >・「自分たちの子供を欲しいと言った」と彼が認めたチャットのやりとり(名前日付時刻付き) このような情報が、父子関係の存在を推認する資料として必要とされることになります。 逆にいえば、これらの事実だけで、すぐに認知されることはありません。 ちなみに、 >・彼が婚活サイトで恋人募集をしているページのキャプチャ画面(日付付き) この情報は、認知・養育費請求との関連性はないと思われます。 >このほかに必要なものはありますか? 上記裁判所のサイトをご覧ください。

関連するQ&A